公安委員会は、第四条の認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一
号
三
号
四
号
偽りその他不正の手段により認定 又は認定証の有効期間の更新を受けたこと。
二
号
第三条各号(第九号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
三月以上所在不明であること。