警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第二章 警備業の認定等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月10日 13時17分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三 号

最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定 若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者

四 号
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
五 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第十二条 若しくは第十二条の六の規定による命令 又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令 又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

六 号
アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者
七 号
心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
八 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。


ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号 及び第十号いずれにも該当しない場合を除くものとする。

九 号

営業所ごと 及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

十 号

法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までいずれかに該当する者があるもの

十一 号

第四号に該当する者が出資、融資、取引 その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

1項

警備業を営もうとする者は、前条各号いずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。

1項

前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。


この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
主たる営業所 その他の営業所の名称、所在地 及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分
三 号
営業所ごと 及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名 及び住所
四 号
法人にあつては、その役員の氏名 及び住所
2項

公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号いずれにも該当しないと認定したときは、その者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。

3項

公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号いずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。

4項

認定証の有効期間(第七条第二項の規定により認定証の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された認定証の有効期間。以下同じ。)は、認定を受けた日(認定証の有効期間が更新された場合にあつては、更新前の認定証の有効期間が満了した日の翌日)から起算して五年とする。

5項
認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
1項

警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

1項
警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。
2項

公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号いずれにも該当しないと認めたときは、認定証の有効期間を更新しなければならない。

3項

公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号いずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。

4項

第五条第一項の規定は、認定証の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。


この場合において、

同項
認定申請書」とあるのは、
「認定証更新申請書」と

読み替えるものとする。

5項
認定証の有効期間が満了したときは、認定は、その効力を失う。
1項

公安委員会は、第四条の認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。

一 号
偽りその他不正の手段により認定 又は認定証の有効期間の更新を受けたこと。
二 号

第三条各号第九号除く)に掲げる者のいずれかに該当していること。

三 号

正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

四 号

三月以上所在不明であること。

1項

警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。


この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一 号

第五条第一項第一号 及び第四号に掲げる事項

二 号
主たる営業所の名称 及び所在地
三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

1項

警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日 その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、認定は、その効力を失う。

1項

警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項 その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。


この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

2項

公安委員会は、警備業者が第五条第一項第一号第二号主たる営業所に係る部分に限る)又は第四号に掲げる事項に変更があつたことを理由として前項の規定により届出書を提出した場合においては、当該届出書に記載された内容を、当該警備業者が営業所を設け、又は第九条に規定する警備業務を行つている都道府県の区域を管轄する他の公安委員会に通知するものとする。

3項

第一項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

4項

第一項の規定は、第九条第三号に掲げる事項の変更について準用する。


この場合において、

主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、
「当該変更に係る公安委員会」と

読み替えるものとする。

1項

認定証の交付を受けた者は、次の各号いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号
警備業を廃止したとき。
二 号
認定が取り消されたとき。
三 号
認定証の有効期間が満了したとき。
四 号
認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
2項

認定証の交付を受けた者が次の各号いずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号

死亡した場合

同居の親族 又は法定代理人

二 号

法人が合併により消滅した場合

合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

3項

第一項第一号 及び第四号除く)又は前項の規定により認定証を返納すべき者は、第九条の規定による届出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1項
警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。