警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第十三条 # 名義貸しの禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正