認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一
号
警備業を廃止したとき。
二
号
認定が取り消されたとき。
三
号
認定証の有効期間が満了したとき。
四
号
認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。