警備業者 及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式 又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第十六条 # 服装
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下 この項 及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式 その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第十一条第一項の規定は、前項の規定により届け出るべき事項の変更について準用する。
この場合において、
「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、
「当該変更に係る公安委員会」と
読み替えるものとする。