警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第三章 警備業務

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月10日 13時17分


1項

十八歳未満の者 又は第三条第一号から第七号までいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。

2項

警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

1項
警備業者 及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利 及び自由を侵害し、又は個人 若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
1項
警備業者 及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式 又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
2項

警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下 この項 及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式 その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。


この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3項

第十一条第一項の規定は、前項の規定により届け出るべき事項の変更について準用する。


この場合において、

主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、
「当該変更に係る公安委員会」と

読み替えるものとする。

1項
警備業者 及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者 及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。
2項

前条第二項の規定は警備業務を行うに当たつて携帯しようとする護身用具の届出について、第十一条第一項の規定は当該届出に係る事項の変更について準用する。


この場合において、

前条第二項
用いようとする服装の色、型式」とあるのは
「携帯しようとする護身用具の種類、規格」と、

第十一条第一項
主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは
「当該変更に係る公安委員会」と

読み替えるものとする。

1項

警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までいずれかに該当するものに限る。以下 この条 並びに第二十三条第一項第二項 及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識 及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定 又は多数の者の生命、身体 又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。

1項

警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

2項

警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。

一 号
警備業務の内容として内閣府令で定める事項
二 号
警備業務の対価 その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
三 号
前号の金銭の支払の時期 及び方法
四 号
警備業務を行う期間
五 号
契約の解除に関する事項
六 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項

警備業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該警備業者は、当該書面を交付したものとみなす。

1項
警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。