十八歳未満の者 又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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第十四条 # 警備員の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。