警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第四十四条 # 書類の備付け

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。
一 号
待機所ごとに、配置する警備員の氏名
二 号
警備業務対象施設の名称 及び所在地
三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項