警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第五章 機械警備業

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月21日 20時11分


1項

機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。)は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(以下「基地局」という。)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。


この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

当該機械警備業務に係る基地局の名称 及び所在地 並びに第四十二条第一項の規定により選任する機械警備業務管理者の氏名 及び住所

三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

1項

機械警備業者は、前条の規定による届出をした公安委員会の管轄区域内における基地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつたとき、又は同条第二号 若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたときは、当該公安委員会に、基地局の廃止等に係る事項 その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。


この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1項

機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。

2項

公安委員会は、次の各号いずれかに該当する者に対し、機械警備業務管理者資格者証を交付する。

一 号
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務について行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した者
二 号
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識 及び能力を有すると認める者
3項

第二十二条第一項ただし書の規定は基地局の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つた場合について、同条第四項から第六項までの規定は機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え 及び再交付について、同条第七項の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者について準用する。


この場合において、

同条第四項
第二項」とあるのは
第四十二条第二項」と、

同項第二号
該当する者」とあるのは
「該当する者 又は心身の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と、

同項第三号
第七項第二号」とあるのは
第四十二条第三項において読み替えて準用する第七項第二号」と、

警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは
「機械警備業務管理者資格者証の返納」と、

同条第七項第一号
いずれか」とあるのは
「いずれか 又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者」と、

同項第三号
警備員指導教育責任者」とあるのは
「機械警備業務管理者」と

読み替えるものとする。

1項

機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認 その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。以下同じ。)及び車両 その他の装備を適正に配置しておかなければならない。

1項
機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。
一 号
待機所ごとに、配置する警備員の氏名
二 号
警備業務対象施設の名称 及び所在地
三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項