この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から 適用する。
警察拘禁費用償還規則
昭和三十五年法務省令第十九号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十年四月一日から 適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十一年二月一日から 適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十一年四月一日から 適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十二年四月一日から 適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十二年十二月十六日から 適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、昭和六十三年四月一日から 適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成元年二月十日から 適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成元年四月一日から 適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成二年四月一日から 適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成三年二月十日から 適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成三年四月一日から 適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成四年二月十日から 適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成四年四月一日から 適用する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成六年四月一日から 適用する。
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この省令は、平成七年四月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成八年四月一日から 適用する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成十年四月一日から 適用する。
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この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
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この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成二十四年四月一日から 適用する。
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この省令は、公布の日から施行し、改正後の警察拘禁費用償還規則の規定は、平成二十五年四月一日から 適用する。
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この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
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この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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この省令は、令和元年十月一日から施行する。
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この省令は、令和二年四月一日から施行する。
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この省令は、令和三年四月一日から施行する。
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この省令は、令和四年四月一日から施行する。