警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第二款 生活安全局

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

生活安全局生活安全企画課に、生活安全企画官一人を置く。

2項

生活安全企画官は、命を受け、令第十八条第一号から第六号までに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。

1項
生活安全局生活安全企画課に、犯罪抑止対策室を置く。
2項

犯罪抑止対策室においては、令第十八条第二号第三号第五号 及び第六号に掲げる事務のうち犯罪の発生の抑止に必要な情報の収集、分析 及び提供 その他の犯罪を防止するための事務、同条第十六号から第十九号までに掲げる事務 並びに同条第二十号に掲げる事務(地域警察指導室の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

3項
犯罪抑止対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、犯罪抑止対策室の事務を掌理する。
1項
生活安全局生活安全企画課に、地域警察指導室を置く。
2項

地域警察指導室においては、令第十八条第八号から第十四号までに掲げる事務 及び同条第二十号に掲げる事務のうち特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律平成十五年法律第六十五号第十六条に規定する犯罪の取締りに関する事務をつかさどる。

3項
地域警察指導室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、地域警察指導室の事務を掌理する。
1項
生活安全局人身安全・少年課に、人身安全対策室を置く。
2項

人身安全対策室においては、令第十九条第一号から第四号までに掲げる事務 及び同条第八号に掲げる事務のうち児童虐待の防止等に関する法律平成十二年法律第八十二号第二条に規定する児童虐待を受けた児童の保護に関する事務をつかさどる。

3項
人身安全対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、人身安全対策室の事務を掌理する。
1項
生活安全局人身安全・少年課に、少年保護対策室を置く。
2項

少年保護対策室においては、令第十九条第八号から第十一号までに掲げる事務(人身安全対策室の所掌に属するもの 並びに児童に性的な被害を生じさせる行為 及び当該行為を助長する行為に関するものを除く)及び同条第十三号に掲げる事務をつかさどる。

3項
少年保護対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、少年保護対策室の事務を掌理する。
1項
生活安全局保安課に、風俗環境対策室を置く。
2項

風俗環境対策室においては、令第二十条第五号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。

3項
風俗環境対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、風俗環境対策室の事務を掌理する。