警護要則

# 令和四年国家公安委員会規則第十五号 #

第九条 # 警護計画の基準


1項

長官は、第七条の規定による分析 及び整理の結果に基づき、次に掲げる事項について、警護計画の基準を定めるものとする。

一 号
屋内 又は屋外 その他の警護を実施する場所の種別
二 号
講演、視察、会合 その他の警護を実施する場所における警護対象者の行動の態様
三 号
警護を実施する場所における不特定多数の者の有無
四 号

前三号に掲げるもののほか、警護の態勢を決定するために重要な事項