警護要則

# 令和四年国家公安委員会規則第十五号 #

第八条 # 警察本部長による情報の収集等


1項

警察本部長は、管轄区域内における治安情勢 及び警護対象者に関連する情勢 並びに警護対象者の日程 その他の警護を的確に実施するために必要な情報(第十五条において「警護実施情報」という。)の収集 及び分析を行わなければならない。

2項

警察本部長は、前項の規定による情報の分析の結果のうち重要なものについては、速やかに、長官が定めるところにより、長官 及び管区警察局長(以下「長官等」という。)に報告するとともに、関係警察本部長に通報しなければならない。