警護要則

# 令和四年国家公安委員会規則第十五号 #

第四章 情報の収集等

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 05月28日 09時03分


1項

長官は、国内外のテロリズム等警護において想定すべき事態 その他の警護を的確に実施するために必要な情報の収集 並びに当該情報 及び次条第二項の規定による報告の内容の分析 及び整理を行い、その結果を管区警察局長 並びに警視総監、道府県警察本部長 及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)に通報するものとする。

1項

警察本部長は、管轄区域内における治安情勢 及び警護対象者に関連する情勢 並びに警護対象者の日程 その他の警護を的確に実施するために必要な情報(第十五条において「警護実施情報」という。)の収集 及び分析を行わなければならない。

2項

警察本部長は、前項の規定による情報の分析の結果のうち重要なものについては、速やかに、長官が定めるところにより、長官 及び管区警察局長(以下「長官等」という。)に報告するとともに、関係警察本部長に通報しなければならない。