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警護要則
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令和四年国家公安委員会規則第十五号
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第十五条
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警護措置等の徹底
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警察
警護要則
第十五条
1項
警察本部長は、警護の実施に当たっては、
あらかじめ
、警護員に、当該警護員の任務に係る警護実施情報 及び警護措置 その他必要な事項を、周知徹底させなければならない。