警護要則

# 令和四年国家公安委員会規則第十五号 #

第六章 警護の実施

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 05月28日 09時03分


1項

警察本部長は、警護計画に基づき、警護を実施しなければならない。

1項

警察本部長は、長官が定めるところにより、現場指揮官を指名するとともに、警護の現場における指揮に必要な権限を当該現場指揮官に付与しなければならない。

2項

警護を実施する場所の状況 その他の事情によって警護計画により難い場合は、第三条の警護の基本にのっとり、現場指揮官が必要な指揮を行わなければならない。

1項

警察本部長は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、警護員に、当該警護員の任務に係る警護実施情報 及び警護措置 その他必要な事項を、周知徹底させなければならない。

1項

警察本部長は、警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護本部を設置しなければならない。

2項
警護本部長は、警護の実施に関する事項を統括し、現場指揮官に対して必要な指示を行わなければならない。
1項

都道府県警察は、警護対象者の日程が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたるときは、当該警護対象者に係る警護の態勢、関係都道府県警察の管轄区域の境界における警護の引継ぎに係る支障 その他の事項を考慮して長官が定める基準に従い、法第六十一条の規定に基づき、その管轄区域外に、権限を及ぼすものとする。

2項

前項の場合において、警護計画には、警護の実施に係る関係都道府県警察の任務の分担に係る事項を定めるものとする。

3項

第一項の場合において、突発事案の発生に伴う混乱を回避し、その他警護員の活動の一体性を確保することが必要であると認められるときは、関係都道府県警察の警視総監 又は道府県警察本部長は、法第六十一条の二第一項の規定に基づき、関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。

4項

前項の一の警察官の任務 その他同項の指揮に関し必要な事項は、法第六十一条の二第一項の規定により相互に協議して定めるものとする。

5項

関係警察本部長は、第一項の場合に係る警護計画を作成するときは、あらかじめ、長官が定める事項を長官等に報告するものとする。


この場合において、長官等は、警護計画の作成に関し所要の調整を行うものとする。

6項

関係都道府県警察は、第一項の場合に係る警護の実施に当たっては、相互に緊密な連携を図らなければならない。