貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、確実かつ適切に事業を遂行しなければならない。
貨物利用運送事業法施行規則
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平成二年運輸省令第二十号
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第二章 貨物利用運送事業者が遵守すべき事項
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第二十六号
最終編集日 :
2024年 10月30日 11時55分
貨物利用運送事業者は、実運送事業者の行う事業 及び貨物利用運送事業に関連する貨物の流通に関するその他の事業の正常な運営を阻害しないよう配慮しなければならない。
貨物利用運送事業者は、荷主 又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
貨物利用運送事業者は、火薬類 その他の危険品、不潔な物品等他の貨物に損害を及ぼすおそれのある貨物の運送を取り扱うときは、他の貨物に損害を及ぼすことのないように注意してしなければならない。