貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第三節 監督

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 09月10日 15時17分


1項

貸金業者は、次の各号いずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

貸金業(貸金業の業務に関してする広告 若しくは勧誘 又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。第二十四条の六の六第一項第二号において同じ。)を開始し、休止し、又は再開したとき。

二 号

指定信用情報機関と信用情報提供契約(第四十一条の二十第一項第一号に規定する信用情報提供契約をいう。)を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。

三 号

第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。

四 号

前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。

1項
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2項

内閣総理大臣は、その登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項第十二条の六から第十二条の八まで 又は第十三条から第二十二条までの規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。次項 及び次条第三項において同じ。)に違反した場合(その違反行為に係る資金需要者等に個人(事業を営む場合におけるものを除く次項第二十四条の六の十一第二項 及び第四十四条第三項において同じ。)が含まれる場合に限る)において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。

3項

消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第一項の規定による命令(内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項第十二条の六から第十二条の八まで 又は第十三条から第二十二条までの規定に違反した場合に限る)に関し、必要な意見を述べることができる。

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第六条第一項第十三号第十二条の三第三項の規定の適用がある場合を除く)又は第六条第一項第十四号から第十六号までいずれかに該当することとなつたとき。

二 号

貸金業の業務に関し法令(第十二条第十二条の五第二十四条第三項 及び第四項第二十四条の二第三項 及び第四項 並びに第二十四条の三第三項 及び第四項除く)又は法令に基づく内閣総理大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。

三 号

第二十四条第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権譲渡等をしたとき。

四 号

貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。

当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条第三項に規定する取立て制限者をいう。以下 この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。

当該債権譲渡等を受けた取立て制限者 又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。

五 号

第二十四条の二第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき。

六 号

保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。

当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第二十四条の二第三項に規定する取立て制限者をいう。以下 この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。

当該保証契約の締結を行つた取立て制限者 又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。

七 号

第二十四条の三第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したとき。

八 号

貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。

当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条の三第三項に規定する取立て制限者をいう。以下 この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。

当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者 又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。

九 号

貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。

十 号

保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。

十一 号

受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。

十二 号

第二号に掲げるもののほか出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反したとき。

2項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいう。以下 この項において同じ。)が、前項第二号から第十二号までいずれかに該当することとなつたときは、当該貸金業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による処分(内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項第十二条の六から第十二条の八まで 又は第十三条から第二十二条までの規定に違反した場合に限る)について準用する。

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号いずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第六条第一項第一号 若しくは第四号から第十二号までいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号いずれかに該当していたことが判明したとき。

二 号

第七条各号いずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第三条第一項の登録を受けていないことが判明したとき。

三 号

不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。

四 号

第十二条の規定に違反したとき。

五 号

第十二条の五の規定に違反したとき。

2項

第五条第二項の規定は、前項の処分があつた場合について準用する。

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号いずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。

一 号

当該貸金業者の営業所 若しくは事務所の所在地 又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。

二 号

正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き六月以上貸金業を休止したとき。

2項

前項第一号に係る部分に限る)の規定による処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、第三条第二項第七条 若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第二十四条の六の四第一項第二十四条の六の五第一項 若しくは前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該貸金業者の登録を抹消しなければならない。

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、第二十四条の六の四第一項第二十四条の六の五第一項 又は第二十四条の六の六第一項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

1項

貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。

1項
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告 又は資料の提出を命ずることができる。
2項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者 又は当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に対して、当該貸金業者の貸金業の業務に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を命ずることができる。

3項
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
4項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者 若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問 若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

5項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6項

第三項 及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

消費者庁長官は、第二十四条の六の三第三項第二十四条の六の四第三項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定による意見を述べるため必要があると認める場合には、第二十四条の六の三第三項に規定する貸金業者に対して、その業務に関し報告 又は資料の提出を命ずることができる。

2項

消費者庁長官は、前項に規定する場合において、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該職員に、同項の貸金業者の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前条第五項 及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

4項

消費者庁長官は、第一項の規定による命令 又は第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

1項
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程 その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
2項

前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣 又は都道府県知事は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程 その他の規則を考慮し、当該貸金業者 又はその役員 若しくは使用人が遵守すべき規則(以下「社内規則」という。)の作成 又は変更を命ずることができる。

3項

前項の規定により社内規則の作成 又は変更を命ぜられた貸金業者は、三十日以内に、当該社内規則の作成 又は変更をし、その登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事の承認を受けなければならない。

4項

前項の承認を受けた貸金業者は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、その登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事の承認を受けなければならない。