貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四節 加入貸金業者

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 09月10日 15時17分


1項

加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約 その他の内閣府令で定めるものを除く次項において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

一 号
当該顧客の氏名 及び住所 その他の当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で定めるもの
二 号
契約年月日
三 号
貸付けの金額
四 号

前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。

3項

前二項の規定による個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

1項

加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除きあらかじめ、当該資金需要者等から書面 又は電磁的方法による同意を得なければならない。

2項

加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として貸付けに係る契約(内閣府令で定めるものを除く)を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客から書面 又は電磁的方法により得なければならない。


ただし、当該契約が当該顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約(当該加入指定信用情報機関との信用情報提供契約の締結前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約をいう。)である場合は、この限りでない。

一 号
当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
二 号

前号の個人信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意

三 号

第一号の個人信用情報を第四十一条の二十四第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意

3項

加入貸金業者は、前二項の同意を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。

1項

加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号 又は名称を公表しなければならない。

1項

加入貸金業者 又はその役員 若しくは職員は、次に掲げる調査(以下「返済能力等調査」という。以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼(第一号の資金需要者等 及び第二号の主たる債務者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

一 号
当該加入貸金業者の顧客である資金需要者等の借入金の返済能力 その他の金銭債務の弁済能力の調査
二 号

前号に掲げるもののほか、当該加入貸金業者が締結する保証契約に係る主たる債務者の借入金の返済能力 その他の金銭債務の弁済能力の調査

2項

加入貸金業者 又はその役員 若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。