貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第三十一条 # 監督

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2項

経済産業大臣は、会社の運営 又は管理について、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるとき その他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。