貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第五節 雑則

分類 法律
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 09月30日 16時29分


1項

会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2項

経済産業大臣は、会社の運営 又は管理について、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるとき その他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社 若しくは受託金融機関に対して報告をさせ、又はその職員に、会社 若しくは受託金融機関の事務所 その他の施設に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。


ただし、受託金融機関に対しては、その委託を受けた業務の範囲内に限る。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

会社の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

会社を当事者とする合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の全部 又は一部の譲渡 及び譲受け 並びに会社の解散については、会社法第二編第七章 及び第八章 並びに第五編第二章、第三章、第四章第一節 及び第四章の二の規定にかかわらず、別に法律で定める。

1項

経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第十四条第一項、第十八条、第十九条、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第二十七条 又は第三十三条(会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。

二 号

第十六条の二第一項の取決めを定めようとするとき。

三 号
特定引受業務指針を定めようとするとき。
四 号

第二十一条第二項 若しくは第三項、第二十二条 又は第二十九条第五号の経済産業省令を定めようとするとき。

五 号

第二十九条第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

1項

政府は、会社が外国政府等、外国法人 又は外国人に関する貿易保険 又は再保険に関して取得した債権 又は回収金を受ける権利(以下この条において「債権等」という。)についてその免除をし、又は放棄をした場合において、その免除 又は放棄をしたことが我が国が締結した条約 その他の国際約束に照らして特に必要なものであると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、その免除 又は放棄をした債権等の額の全部 又は一部に相当する額の交付金を交付することができる。

1項

会社が、各事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、責任準備金の積立てに当たり、保険契約等に基づく債務の履行に備えるため、当該事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額のうち外国貿易 その他の対外取引において生ずる為替取引の制限 その他通常の保険によつて救済することができない危険で将来発生が見込まれるものを勘案して財務省令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用 又は損失として経理することをいう。)の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項

会社の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度において前項の規定により当該前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額がある場合には、当該異常危険準備金の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項

第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に異常危険準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

4項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

事業年度

法人税法第十三条 及び第十四条に規定する事業年度をいう。

二 号

青色申告書

法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。

三 号

損金経理

法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。

四 号

確定申告書等

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等をいう。

5項

前各項に定めるもののほか、会社が各事業年度終了の時において有する外国政府等を債務者とする金銭債権のうち当該外国政府等の長期にわたる債務の履行遅滞により弁済を受けることが著しく困難なものとして財務省令で定める金銭債権について法人税法第五十二条の規定を適用する場合における当該金銭債権に係る同条第一項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額の特例 その他会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第五条第一項の規定による政府の出資があつた場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税を課さない。

1項

特定引受業務 及び第二十条の二第二号に掲げる業務に係る勘定(以下「特別勘定」という。)の廃止については、別に法律で定める。

2項

会社は、特別勘定の廃止の際、特別勘定に残余があるときは、別に法律で定めるところにより、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。