経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
号
二
号
三
号
五
号
第十四条第一項、第十八条、第十九条、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第二十七条 又は第三十三条(会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
第十六条の二第一項の取決めを定めようとするとき。
特定引受業務指針を定めようとするとき。
四
号
第二十一条第二項 若しくは第三項、第二十二条 又は第二十九条第五号の経済産業省令を定めようとするとき。
第二十九条第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。