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貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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第二十七条
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償還計画
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施行日
: 令和八年七月三十一日
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最終更新
: 令和八年法律第二十九号
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外国為替・貿易
貿易保険法
第二十七条
1項
会社
は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、社債 及び借入金の
償還計画
を立てて、
経済産業大臣
の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。