貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第四節 財務及び会計

分類 法律
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 09月30日 16時29分


1項

会社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

1項

会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

会社の剰余金の配当 その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書 その他経済産業省令で定める書類 及び事業報告書 並びにこれらの附属明細書(第八十一条第四号において「財務諸表」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

1項

会社は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

特定引受業務以外の業務

二 号
特定引受業務
1項

会社法第二百九十五条、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十六条、第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条 及び第四百五十条から第四百五十四条までの規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。


この場合において、

同法第四百四十六条中
「株式会社の」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する」と、

「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額」とあるのは
「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるもの」と、

同法第四百五十条第一項 及び第三項、第四百五十一条第一項 及び第三項、第四百五十三条 並びに第四百五十四条第一項、第二項 及び第五項中
「剰余金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と、

同法第四百五十条第一項中
「資本金の額を」とあるのは
「同条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を」と、

同項第二号中
「資本金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、

同法第四百五十一条第一項中
「準備金の額を」とあるのは
「同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を」と、

同項第二号中
「準備金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、

同法第四百五十二条中
「損失」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する損失」と、

「及び剰余金」とあるのは
「及び同条の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで 並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。


この場合において、

同法第四百四十七条第一項 及び第二項中
「資本金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、

同条第一項第二号中
「を準備金」とあるのは
「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、

「及び準備金」とあるのは
「及び当該準備金」と、

同条第三項中
「に資本金」とあるのは
「に貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、

「の資本金」とあるのは
「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、

同法第四百四十八条第一項 及び第二項中
「準備金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、

同条第一項第二号中
「を資本金」とあるのは
「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、

「及び資本金」とあるのは
「及び当該資本金」と、

同条第三項中
「に準備金」とあるのは
「に貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、

「の準備金」とあるのは
「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

会社が前条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの会社の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する資本金の額の合計額とし、会社が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの会社の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する準備金の額の合計額とする。


この場合において、会社法第四百四十七条から第四百五十一条まで 並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

1項

会社は、責任準備金の算出方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の算出方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

3項

経済産業大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

4項

経済産業大臣は、事情の変更により対外取引の健全な発達を図るため 又は被保険者 若しくは保険金を受け取るべき者の保護を図るため必要があると認めるときは、会社に対し、第一項の認可をした責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。

1項

会社は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約 又は再保険の契約(以下「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。

1項

会社は、毎事業年度末において、貿易保険の保険金 又は再保険の再保険金(以下「保険金等」という。)であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。)がある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、経済産業省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。

1項

会社は、社債を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項

前項の規定は、会社が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

3項

会社がこの条の規定により社債を発行し、又は資金を借り入れることによつて調達した資金は、第二十条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

1項

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項

前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の第二十四条第一項の社債 又は借入金(弁済期限が一年を超えるものに限る。次条 及び第二十八条において同じ。)に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

2項

政府は、前項の規定によるほか、会社が社債券 又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券 又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。

1項

会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、社債 及び借入金の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

政府は、会社が、第二十四条第一項の規定により、社債を発行し、又は資金を借り入れることによつても、なお第十二条第一項 若しくは第二項に規定する業務に要する費用 又は社債 若しくは借入金の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める金額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

1項

会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一 号

国債、地方債、政府保証債(その元本の償還 及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得

二 号
銀行 その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
三 号

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

四 号
譲渡性預金証書の保有
五 号

前各号に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法

1項

この法律 及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務 及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。