貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第二十九条 # 余裕金の運用

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一 号

国債、地方債、政府保証債(その元本の償還 及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得

二 号
銀行 その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
三 号

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

四 号
譲渡性預金証書の保有
五 号

前各号に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法