貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第二十条の三 # 区分経理に係る会社法の準用等

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社法第二百九十五条、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十六条、第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条 及び第四百五十条から第四百五十四条までの規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。


この場合において、

同法第四百四十六条中
「株式会社の」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する」と、

「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額」とあるのは
「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるもの」と、

同法第四百五十条第一項 及び第三項、第四百五十一条第一項 及び第三項、第四百五十三条 並びに第四百五十四条第一項、第二項 及び第五項中
「剰余金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と、

同法第四百五十条第一項中
「資本金の額を」とあるのは
「同条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を」と、

同項第二号中
「資本金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、

同法第四百五十一条第一項中
「準備金の額を」とあるのは
「同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を」と、

同項第二号中
「準備金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、

同法第四百五十二条中
「損失」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する損失」と、

「及び剰余金」とあるのは
「及び同条の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで 並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。


この場合において、

同法第四百四十七条第一項 及び第二項中
「資本金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、

同条第一項第二号中
「を準備金」とあるのは
「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、

「及び準備金」とあるのは
「及び当該準備金」と、

同条第三項中
「に資本金」とあるのは
「に貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、

「の資本金」とあるのは
「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、

同法第四百四十八条第一項 及び第二項中
「準備金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、

同条第一項第二号中
「を資本金」とあるのは
「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、

「及び資本金」とあるのは
「及び当該資本金」と、

同条第三項中
「に準備金」とあるのは
「に貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、

「の準備金」とあるのは
「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

会社が前条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの会社の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する資本金の額の合計額とし、会社が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの会社の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する準備金の額の合計額とする。


この場合において、会社法第四百四十七条から第四百五十一条まで 並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。