貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第二十条 # 財務諸表

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書 その他経済産業省令で定める書類 及び事業報告書 並びにこれらの附属明細書(第八十一条第四号において「財務諸表」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。