第四十八条第二項第一号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、出資外国法人等が同号イからリまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イからホまで 又はリのいずれかに該当する事由が生じたためその販売 又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約 又は出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日(出資外国法人等が、出資外国法人等販売契約に基づいて貨物をその本店 又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の出資外国法人等販売契約 又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
貨物の販売 又は賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額