会社は、出資外国法人等貿易保険を引き受けることができる。
貿易保険法
第三節 出資外国法人等貿易保険
出資外国法人等貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。
出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで 又はリのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売 又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約で定める船積期日(出資外国法人等が、当該貨物をその本店 又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等販売貨物(出資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。次号において同じ。)について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで 又はリのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売 又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等仲介貿易貨物(出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。同号において同じ。)について生じた損失を除く。)
仕向国(本邦を除く。ニ 及び次号において同じ。)において実施される輸入 又は販売 若しくは賃貸の制限 又は禁止
イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、出資外国法人等販売契約 又は出資外国法人等仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
出資外国法人等販売契約 又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方(政令で定める者を除く。リにおいて同じ。)が当該出資外国法人等販売契約 若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を一方的に破棄したこと 又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により出資外国法人等が当該出資外国法人等販売契約 若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を解除したこと。
出資外国法人等販売契約 又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該出資外国法人等販売契約 又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく債務以外の出資外国法人等に対する債務に係るものを含み、出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)
出資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づいて政令で定める貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金 若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命 又は内乱により出資外国法人等販売貨物について生じた損失以外の出資外国法人等販売貨物について生じた損失を除く。)、出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金 若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命 又は内乱により出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失以外の出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が出資外国法人等技術提供契約に基づいて技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術 若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失
イ 及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約 又は出資外国法人等技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの
出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約 又は出資外国法人等技術提供契約の相手方(前号トの政令で定める者を除く。)の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)
出資外国法人等が保険契約の締結後生じた第一号ロ 若しくはホ 又は前号イからハまでのいずれかに該当する事由により運賃 その他の政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
前条第二項第二号の損失に係る出資外国法人等貿易保険においては、出資外国法人等販売契約に基づく貨物の代金 若しくは賃貸料、出資外国法人等仲介貿易契約に基づく貨物の代金 若しくは賃貸料 又は出資外国法人等技術提供契約に基づく技術 若しくは労務の提供の対価(二以上の時期に分割して代金 又は対価の決済を受けるべきときは、一の時期において決済を受けるべき当該代金 又は対価の部分)の額を保険価額とする。
第四十八条第二項第一号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、出資外国法人等が同号イからリまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イからホまで 又はリのいずれかに該当する事由が生じたためその販売 又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約 又は出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日(出資外国法人等が、出資外国法人等販売契約に基づいて貨物をその本店 又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の出資外国法人等販売契約 又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
貨物の販売 又は賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
第四十八条第二項第二号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により出資外国法人等が決済期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに回収することができない代金 若しくは賃貸料 又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第四十八条第二項第三号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、出資外国法人等が同項第一号ロ 若しくはホ 又は第二号イからハまでのいずれかに該当する事由により新たに負担すべきこととなつた同項第三号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額 又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。