貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第六十条 # 遡求権の不行使

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社は、保険金を支払い、第四十二条の規定により、荷為替手形上の権利を取得した場合において、銀行等がその荷為替手形の満期において支払を受けることができず、又はその荷為替手形につき遡求を受けたことについて荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がないときは、支払つた保険金の額に相当する金額について遡求権を行使しないものとする。