会社は、事業年度 又はその半期ごとに、銀行法第二条第一項に規定する銀行 その他政令で定める者(以下この節において「銀行等」という。)を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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第六節 輸出手形保険
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号
最終編集日 :
2026年 09月30日 16時29分
輸出手形保険は、銀行等が輸出貨物の代金の回収のため振り出された荷為替手形をその振出人から買い取つたことを会社に通知することにより、その買取りにつき会社と銀行等との間に、銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額 又は荷為替手形につき遡求を受けて支払つた金額を塡補すべき保険関係が成立する貿易保険とする。
輸出手形保険においては、手形金額を保険価額とする。
輸出手形保険の保険関係に基づいて会社が塡補すべき額は、保険価額のうち銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額 又は荷為替手形につき遡求を受けて支払つた金額から次に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
一
号
満期後に支払を受けた金額
二
号
附属貨物の処分 その他附属貨物に関する権利の行使により回収した金額
三
号
遡求権を行使して回収した金額
会社は、保険金を支払い、第四十二条の規定により、荷為替手形上の権利を取得した場合において、銀行等がその荷為替手形の満期において支払を受けることができず、又はその荷為替手形につき遡求を受けたことについて荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がないときは、支払つた保険金の額に相当する金額について遡求権を行使しないものとする。
会社は、取引上の危険が大であるとき、その他貿易保険の事業の経営上必要があるときは、将来にわたつて、輸出手形保険の保険契約に基づく保険関係を成立させないことができる。