会社は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
号
二
号
三
号
次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第五項(同法第二十一条の二十三第五項において準用する場合を含む。)の規定により意見を求められたときは、意見を述べること。
前二号の業務に附帯する業務を行うこと。