貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第十二条 # 業務の範囲等

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。

二 号

産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第五項(同法第二十一条の二十三第五項において準用する場合を含む。)の規定により意見を求められたときは、意見を述べること。

三 号

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

会社は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。

一 号

貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等 又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けること。

二 号

貿易保険以外の保険(通常の保険を除く。)であつて対外取引の健全な発達を図るために必要なものとして政令で定めるものの引受けを行う本邦法人を相手方として、当該保険の引受けによつて当該法人が負う保険責任につき再保険を引き受けること。

3項

会社による前項各号の再保険の引受けに係る再保険料率は、第一項の業務の健全な運営に支障を生ずることのないように定めなければならない。

4項

会社は、第一項 及び第二項の業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う外国法人に対する出資を行うことができる。