貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第三節 業務

分類 法律
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 09月30日 16時29分


1項

会社は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。

二 号

産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第五項(同法第二十一条の二十三第五項において準用する場合を含む。)の規定により意見を求められたときは、意見を述べること。

三 号

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

会社は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。

一 号

貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等 又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けること。

二 号

貿易保険以外の保険(通常の保険を除く。)であつて対外取引の健全な発達を図るために必要なものとして政令で定めるものの引受けを行う本邦法人を相手方として、当該保険の引受けによつて当該法人が負う保険責任につき再保険を引き受けること。

3項

会社による前項各号の再保険の引受けに係る再保険料率は、第一項の業務の健全な運営に支障を生ずることのないように定めなければならない。

4項

会社は、第一項 及び第二項の業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う外国法人に対する出資を行うことができる。

1項

会社は、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等 又は外国法人を相手方として、この法律により会社が負う保険責任につき再保険を行うことができる。

1項

会社は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十二条第一項第一号の業務(保険契約の締結を除く。)の一部を委託することができる。

2項

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3項

第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員 及び職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

経済産業大臣は、会社が貿易保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準(次項 及び次条第一項において「貿易保険引受基準」という。)及び再保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準(次項 及び次条第一項において「再保険引受基準」という。)を定めるものとする。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により貿易保険引受基準 及び再保険引受基準を定めたときは、これを公表するものとする。

1項

会社は、貿易保険 又は再保険の引受け(次条第一項に規定する特定引受けを除く。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、貿易保険引受基準 又は再保険引受基準に従つて、貿易保険 又は再保険の引受けを決定しなければならない。

2項

会社は、貿易保険 又は再保険の引受け(経済産業省令で定めるものに限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。

1項

経済産業大臣は、会社が特定引受け(我が国の機械設備 その他の製品の海外の需要の開拓 又は我が国の経済活動が依拠している重要な物資の安定的な供給の確保による本邦企業の供給網の強靱化の対応のため特に必要な日本国政府と日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係る貿易保険 又は再保険の引受けをいう。以下同じ。)に係る第十二条第一項 及び第二項の業務(以下「特定引受業務」という。)を行うに当たつて従うべき指針(以下「特定引受業務指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2項

特定引受業務指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

特定引受業務の実施に関する基本的な事項(当該特定引受業務の実施に関し留意すべき事項を含む。)

二 号
特定引受業務に関する財務の適正な管理に関する事項
三 号
経済産業大臣に対する特定引受業務の実施状況の報告に関する事項
四 号
その他特定引受業務の適確な実施を確保するために必要な事項
1項

経済産業大臣は、特定引受業務指針を勘案して、会社が特定引受けを決定するに当たつて従うべき基準(以下「特定引受基準」という。)を定めるものとする。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により特定引受基準を定めたときは、これを公表するものとする。

1項

会社は、特定引受けを行おうとするときは、特定引受基準に従つて、特定引受けを決定しなければならない。

2項

会社は、特定引受けを行うかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3項

経済産業大臣は、前項の認可の申請が特定引受基準に適合すると認めるときは、その認可をするものとする。