貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第十六条の三 # 特定引受基準

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

経済産業大臣は、特定引受業務指針を勘案して、会社が特定引受けを決定するに当たつて従うべき基準(以下「特定引受基準」という。)を定めるものとする。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により特定引受基準を定めたときは、これを公表するものとする。