経済産業大臣は、特定引受業務指針を勘案して、会社が特定引受けを決定するに当たつて従うべき基準(以下「特定引受基準」という。)を定めるものとする。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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第十六条の三 # 特定引受基準
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号
経済産業大臣は、前項の規定により特定引受基準を定めたときは、これを公表するものとする。