貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第十六条の二 # 特定引受業務指針

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

経済産業大臣は、会社が特定引受け(我が国の機械設備 その他の製品の海外の需要の開拓 又は我が国の経済活動が依拠している重要な物資の安定的な供給の確保による本邦企業の供給網の強靱化の対応のため特に必要な日本国政府と日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係る貿易保険 又は再保険の引受けをいう。以下同じ。)に係る第十二条第一項 及び第二項の業務(以下「特定引受業務」という。)を行うに当たつて従うべき指針(以下「特定引受業務指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2項

特定引受業務指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

特定引受業務の実施に関する基本的な事項(当該特定引受業務の実施に関し留意すべき事項を含む。)

二 号
特定引受業務に関する財務の適正な管理に関する事項
三 号
経済産業大臣に対する特定引受業務の実施状況の報告に関する事項
四 号
その他特定引受業務の適確な実施を確保するために必要な事項