貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第十六条の四 # 特定引受決定

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社は、特定引受けを行おうとするときは、特定引受基準に従つて、特定引受けを決定しなければならない。

2項

会社は、特定引受けを行うかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3項

経済産業大臣は、前項の認可の申請が特定引受基準に適合すると認めるときは、その認可をするものとする。