貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第十四条 # 業務の委託

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十二条第一項第一号の業務(保険契約の締結を除く。)の一部を委託することができる。

2項

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3項

第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員 及び職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。