資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第一節 特定目的信託契約

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分


1項
特定目的信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
特定目的信託である旨
二 号
資産信託流動化計画
三 号
原委託者の義務に関する事項
四 号
受託信託会社等に対する費用の償還 及び損害の補償に関する事項
五 号
信託報酬の計算方法 並びにその支払の方法 及び時期に関する事項
六 号
その他内閣府令で定める事項
1項
特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。
一 号
特定資産の管理 及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。
二 号

信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額(あらかじめ定められた金額が得られるものとして政令で定める方法により計算されるものを含む。)の分配を受ける種類の受益権(以下この項において「社債的受益権」という。)を定める場合には、当該社債的受益権の元本があらかじめ定められた時期に償還されるものであること、当該社債的受益権に係る受益証券の権利者が権利者集会の決議(次に掲げるものを除く)について議決権を有しないこと その他政令で定める条件

第二百六十九条第一項第一号の承諾を行う権利者集会の決議

第二百七十三条第一項の権利者集会の決議

第二百七十四条第一項の権利者集会の決議

第二百七十五条第一項第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)の承認を行う権利者集会の決議

第二百七十六条第一項の権利者集会の決議

預金保険法昭和四十六年法律第三十四号)第百三十二条の二第一項の承認を行う権利者集会の決議

三 号

社債的受益権であって、当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に原委託者が特定資産を買い戻さなければならない旨の条件が付されているものその他の原委託者の信用状態が投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの(第二百三十四条第五項第一号において「特別社債的受益権」という。)を定める場合には、原委託者は、その信用状態に係る事由が発生し、又は発生するおそれがあるときは、遅滞なく、その旨を受託信託会社等に通知しなければならないこと。

2項

信託法第九章(限定責任信託の特例)の規定は、特定目的信託については、適用しない

1項

受託信託会社等は、資金の借入れの限度額 又は負担することができる費用(第二百四十七条第二百四十八条第二百五十三条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条第二百六十条第五項において準用する場合であって、あらかじめ特定目的信託契約の定めにより信託財産に関して負担するものとされたときを含む。)及び第二百七十一条第三項の規定により信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用を除く)の総額が資産信託流動化計画において定められている場合 その他受益証券の権利者の保護に反しない場合として内閣府令で定める場合を除き、特定目的信託の信託事務を処理するための資金の借入れ又は費用の負担をしてはならない。

1項
特定目的信託の信託財産に属する金銭の運用方法に関しては、次の方法によらなければならない。
一 号
国債 その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有
二 号
その他内閣府令で定める方法