特定目的信託の受益権は、譲渡することができる。
ただし、記名式の受益証券をもって表示される受益権については、特定目的信託契約において適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。)以外の者への譲渡を制限することを妨げない。
特定目的信託の受益権は、譲渡することができる。
ただし、記名式の受益証券をもって表示される受益権については、特定目的信託契約において適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。)以外の者への譲渡を制限することを妨げない。
特定目的信託の受益権は、受益証券をもって表示しなければならない。
特定目的信託の受益権の譲渡は、受益証券をもってしなければならない。
受益証券は、無記名式とする。
ただし、受益証券の権利者の請求により記名式とすることができる。
記名式の受益証券は、受益証券の権利者の請求により無記名式とすることができる。
ただし、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。
受益証券は、その番号、発行の年月日 及び次に掲げる事項を記載し、受託信託会社等を代表する役員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
特定目的信託の受益証券である旨(当該受益証券が特別社債的受益権に係るものであるときは、その旨を含む。)
前号以外の受益権の内容
権利の行使に関する特定目的信託契約の定め(代表権利者 及び特定信託管理者に係る事項を含む。)
受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名 又は名称 及び住所 並びに受益権の種類を権利者名簿に記載し、又は記録しなければ、受託信託会社等に対抗することができない。
記名式の受益証券をもって表示される受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名 又は名称を受益証券に記載しなければ、第三者(受託信託会社等を除く。)に対抗することができない。
受託信託会社等は、権利者名簿管理人(受託信託会社等に代わって権利者名簿の作成 及び備置きその他の権利者名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を特定目的信託契約で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
受託信託会社等は、権利者名簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
信託法第百八十九条(第二項 及び第五項を除く。)(基準日)、第百九十一条(第五項を除く。)(受益者に対する通知等)、第百九十七条(第四項を除く。)(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載 又は記録)、第百九十八条(第三項を除く。)(受益者の請求による受益権原簿記載事項の記載 又は記録)及び第二百三条(登録受益権質権者に対する通知等)並びに会社法第百二十四条第四項(基準日)の規定は、受益証券の権利者について準用する。
この場合において、
信託法第百八十九条第一項、第三項 及び第四項ただし書中
「基準日受益者」とあるのは
「基準日権利者」と、
同項中
「官報に公告しなければ」とあるのは
「公告しなければ」と、
同項ただし書中
「信託行為」とあるのは
「特定目的信託契約」と、
同法第二百三条第一項中
「登録受益権質権者に」とあるのは
「資産流動化法第二百三十九条第一項において準用する第二百一条第一項各号に掲げる事項が権利者名簿に記載され、又は記録された質権者に」と、
「当該登録受益権質権者」とあるのは
「当該質権者」と、
会社法第百二十四条第四項中
「基準日株主」とあるのは
「基準日権利者」と、
「株主総会 又は種類株主総会」とあるのは
「権利者集会 又は種類権利者集会」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項において準用する信託法第百八十九条(第二項 及び第五項を除く。)の規定は、第二百三十九条第一項において準用する同法第二百一条第一項各号に掲げる事項が権利者名簿に記載され、又は記録された質権者について準用する。
受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券によって表示される受益権に係る元本持分の割合に応じて当該受益証券に係る特定目的信託契約の委託者の地位を承継するものとする。
ただし、特定目的信託契約に基づく原委託者の義務については、特定目的信託契約に別段の定めがある場合には、この限りでない。
受益証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
受益証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
受益証券を喪失した者が非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、当該受益証券を喪失した者は、相当の担保を供して、受託信託会社等に当該受益証券に係る債務を履行させることができる。
信託法第百九十三条(共有者による権利の行使)、第百九十六条第二項(権利の推定等)、第百九十九条(受益証券の発行された受益権の質入れ)、第二百条第一項(受益証券発行信託における受益権の質入れの対抗要件)、第二百一条第一項(質権に関する受益権原簿の記載等)、第二百四条(受益権の併合 又は分割に係る受益権原簿の記載等)及び第二百八条(第七項を除く。)(受益証券不所持の申出)の規定は、特定目的信託の受益権について準用する。
この場合において、
同法第百九十九条 及び第二百条第一項中
「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは
「特定目的信託の受益権」と、
同法第二百一条第一項中
「受益証券発行信託の受益権」とあるのは
「特定目的信託の受益権」と、
同法第二百八条第一項中
「受益証券発行信託の受益者」とあるのは
「受益証券の権利者」と、
同条第二項中
「受益権の内容」とあるのは
「特定目的信託の受益権の元本持分(種類の異なる受益権を定めた場合にあっては、受益権の種類 及び種類ごとの元本持分 又は利益持分)」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項において準用する信託法第二百八条第一項から第五項までの規定により受益証券を発行しない場合におけるこの法律の規定の適用については、当該受益証券に表示されるべき特定目的信託の受益権の権利者は、受益証券の権利者とみなすほか、第二百八十六条の規定の適用については、当該受益証券に表示されるべき特定目的信託の受益権は、受益証券とみなす。