資金決済に関する法律

平成二十一年法律第五十九号
略称 : 資金決済法 
分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号
最終編集日 : 2024年 09月09日 11時02分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 前払式証票の規制等に関する法律の廃止

1項
前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)は、廃止する。

# 第三条 @ 前払式支払手段発行者に係る経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第一項に規定する前払式証票(以下単に「前払式証票」という。)以外の前払式支払手段(第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下同じ。)の発行の業務の全部を廃止した者(以下この条において「発行廃止者」という。)については、当該発行の業務の全部を廃止した前払式支払手段に関しては、この法律は、適用しない。ただし、発行廃止者が施行日以後再び当該前払式支払手段の発行の業務を開始したときは、その発行の業務を開始した日以後においては、この限りでない。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項の届出をしている者(旧法第五条第三項の規定による届出をした者で、施行日の直前の基準日(第三条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその発行した自家発行型前払式証票(旧法第二条第四項に規定する自家発行型前払式証票をいう。)の基準日未使用残高(旧法第二条第二項に規定する基準日未使用残高をいう。)が基準額(第十四条第一項に規定する基準額をいう。以下同じ。)を超えるものを含む。)は、施行日において自家型発行者(第三条第六項に規定する自家型発行者をいう。以下同じ。)となったものとみなす。
2項
前項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者は、施行日以後最初に到来する基準日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日までに第五条第一項各号に掲げる事項を記載した書類 及び同条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第六条の登録を受けている法人は、施行日において第三者型発行者(第三条第七項に規定する第三者型発行者をいう。以下同じ。)となったものとみなす。
2項
前項の規定により第三者型発行者となったものとみなされる法人は、施行日以後最初に到来する基準日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日までに第八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類 及び同条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された第八条第一項各号に掲げる事項 及び第九条第一項第二号に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録するものとする。
4項
第一項の規定により第三者型発行者となったものとみなされる法人に係る第二十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第十条第一項各号」とあるのは、「第十条第一項第六号 又は第九号」とする。

# 第六条

1項
旧法第二十七条の規定により旧法第二条第七項に規定する第三者型発行者とみなされていた者は、その発行した前払式証票の債務の履行を完了する目的の範囲内においては、第三者型発行者とみなして、この法律の規定を適用する。

# 第七条

1項
この法律の施行の際 現に自家型前払式支払手段(第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段をいう。)のみの発行の業務を行っている者(附則第四条第一項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者を除く。)に対する第五条第一項の規定の適用については、同項中「 その発行を開始してから」とあるのは、「 この法律の施行の日以後において」とする。

# 第八条

1項
この法律の施行の際 現に第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。以下同じ。)の発行の業務を行っている者(附則第五条第一項の規定により第三者型発行者となったものとみなされる者を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内に第十条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日 又は当該廃止を命じられた日までの間)は、第七条の規定にかかわらず、当該業務を行うことができる。
2項
前項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務を行うことができる場合においては、その者を第三者型発行者とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二十七条第一項中「第七条の登録を取り消し」とあるのは、「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項
前項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた場合におけるこの法律の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により第七条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。

# 第九条

1項
施行日から六月を経過する日において前条第一項の規定の適用を受けて第三者型前払式支払手段の発行の業務を行っている者で、施行日以後最初に到来する基準日における基準日未使用残高(第三条第二項に規定する基準日未使用残高をいう。以下同じ。)が基準額を下回らない範囲内で政令で定める額以下のものは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合には、施行日から六月を経過した日以後施行日から三年を経過する日までの間(当該期間内に第十条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日 又は当該廃止を命じられた日までの間とし、施行日以後最初に到来する基準日の翌日以後の各基準期間(第三条第八項に規定する基準期間をいう。以下同じ。)における第二十三条第一項第一号に掲げる額が基準額を下回らない範囲内で政令で定める額を超えることとなったときは、当該超えることとなった基準期間の末日までの間とする。)は、第七条の規定にかかわらず、当該業務を行うことができる。
一 号
法人でないこと 又は外国の法令に準拠して設立された法人であって、国内に営業所 若しくは事務所を有しないものであること。
二 号
この法律の公布の日以前から第三者型前払式支払手段の発行の業務を行っていること。
三 号
施行日以後最初に到来する基準日の翌日以後の各基準期間における第二十三条第一項第一号に掲げる額が基準額を下回らない範囲内で政令で定める額を超えないこと。
2項
前項の規定の適用を受けて第三者型前払式支払手段の発行の業務を行う者は、施行日から六月を経過した日から内閣府令で定める期間を経過する日までに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 号
氏名、商号 又は名称 及び住所
二 号
前払式支払手段の発行の業務に係る営業所 又は事務所の名称 及び所在地
三 号
人格のない社団 又は財団にあっては、その代表者 又は管理人の氏名
四 号
施行日以後最初に到来する基準日における基準日未使用残高
五 号
発行する前払式支払手段の種類、名称 及び支払可能金額等(第三条第三項に規定する支払可能金額等をいう。)
六 号
その他内閣府令で定める事項
3項
第一項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務を行う場合においては、その者を第三者型発行者とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二十七条第一項中「第七条の登録を取り消し」とあるのは、「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項
前条第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた場合について準用する。

# 第十条

1項
第十三条の規定は、施行日以後発行する前払式支払手段について適用する。

# 第十一条

1項
第十四条から第十九条まで、第三十一条 及び第三十二条の規定は、施行日以後最初に到来する基準日から適用し、当該基準日前における前払式証票に係る供託 及び当該前払式証票の所有者の権利の実行については、なお従前の例による。
2項
旧法第十三条第一項(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により供託した発行保証金は、第十四条第一項の規定により供託した発行保証金とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に前払式証票(旧法附則第七条第三項に規定する前払式証票を除く。)以外の前払式支払手段の発行の業務を行っている者(次項において「供託対象外発行者」という。)が発行した当該前払式支払手段に係る第十四条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、次の表の上欄に掲げる基準日について、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
施行日以後最初に到来する基準日
六分の一
施行日後二回目に到来する基準日
六分の二
4項
供託対象外発行者が施行日前に発行した前払式支払手段と施行日以後に発行する前払式支払手段を区分している場合には、当該供託対象外発行者が発行した前払式支払手段に係る第十四条第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第一項中「基準日未使用残高」とあるのは、「施行日以後に発行した前払式支払手段に係る基準日未使用残高」とする。

# 第十二条

1項
第二十三条の規定は、施行日以後到来する基準日に係る同条第一項に規定する報告書について適用し、当該基準日前の基準日に係る旧法第十七条第一項に規定する報告書については、なお従前の例による。

# 第十三条

1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第四条第二項 若しくは第五条第二項の書類の提出をせず、又は虚偽の記載をして提出した者
二 号
附則第九条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の記載をして届出をした者
2項
法人(人格のない社団 又は財団であって代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の罰金刑を科する。
3項
人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

# 第十四条

1項
この法律の施行前にした旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十五条 @ 資金清算業に係る経過措置

1項
この法律の施行の際 現に資金清算業を行っている者(銀行等 及び日本銀行を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内に第六十四条第一項の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第八十二条第二項の規定により資金清算業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日 又は当該廃止を命じられた日までの間)は、第六十四条第一項の規定にかかわらず、資金清算業を行うことができる。
2項
前項の規定により資金清算業を行うことができる場合においては、その者を資金清算機関とみなして、第六十七条第三項、第七十四条、第七十八条、第八十条、第八十一条 及び第八十二条第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同項中「第六十四条第一項の免許 若しくは第六十九条第一項ただし書の承認を取り消し」とあるのは、「資金清算業の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項
前項の規定により読み替えて適用される第八十二条第二項の規定により資金清算業の廃止を命じられた場合におけるこの法律の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を第八十二条第二項の規定により第六十四条第一項の免許の取消しの日とみなす。

# 第十六条 @ 認定資金決済事業者協会に係る経過措置

1項
この法律の施行の際 現にその名称 又は商号中に、認定資金決済事業者協会 又は認定資金決済事業者協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、第八十九条第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第三十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第三十六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
第十六条の規定(資金決済に関する法律目次の改正規定(「第五十一条」を「第五十一条の二」に改める部分に限る。)、同法第三章第二節中第五十一条の次に一条を加える改正規定 及び同法第九十一条に一項を加える改正規定を除く。)資金決済に関する法律の施行の日 又は施行日のいずれか遅い日
六 号
第十六条の規定(資金決済に関する法律目次の改正規定(「第五十一条」を「第五十一条の二」に改める部分に限る。)、同法第三章第二節中第五十一条の次に一条を加える改正規定 及び同法第九十一条に一項を加える改正規定に限る。)前号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第二十一条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況 及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況 その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方 及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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1項
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第八条 @ 資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に仮想通貨交換業(第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する仮想通貨交換業をいう。以下この条において同じ。)を行っている者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新資金決済法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日 又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項
前項の規定により仮想通貨交換業を行うことができる場合においては、その者を仮想通貨交換業者(新資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者をいう。)とみなして、新資金決済法の規定を適用する。この場合において、新資金決済法第六十三条の十七第一項中「第六十三条の二の登録を取り消し」とあるのは、「仮想通貨交換業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項
前項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられた場合における新資金決済法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。

# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に暗号資産管理業務(第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する暗号資産の管理(第一条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第二条第七項第三号に掲げる行為に該当するものを除く。)を業として行うことをいう。以下この条 及び次条において同じ。)を行っている者(附則第四条第一項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間(当該期間内に新資金決済法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日 又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、この法律の施行の際 現に行っている当該暗号資産管理業務の利用者のために、この法律の施行の際 現に管理している暗号資産と同じ種類の暗号資産について、当該暗号資産管理業務を行うことができる。
2項
前項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに新資金決済法第六十三条の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して一年六月を経過したときは、この限りでない。
3項
前二項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる場合においては、その者を暗号資産交換業者(新資金決済法第二条第八項に規定する暗号資産交換業者をいう。附則第五条において同じ。)とみなして、新資金決済法 及び附則第二十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。附則第十条第三項において「新犯罪収益移転防止法」という。)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新資金決済法第六十三条の十七第一項中「第六十三条の二の登録を取り消し」とあるのは、「暗号資産管理業務(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。)の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項
前項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた場合における新資金決済法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。

# 第三条

1項
前条第一項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、その商号 及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項
前条第一項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けている者(附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた者を含む。)は、新資金決済法第六十三条の二の登録を受けたものとみなす。
2項
旧資金決済法第六十三条の四第一項の規定による仮想通貨交換業者登録簿は、新資金決済法第六十三条の四第一項の規定による暗号資産交換業者登録簿とみなす。

# 第五条

1項
旧資金決済法第六十三条の二十一の規定により仮想通貨交換業者(旧資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者をいう。次条において同じ。)とみなされていた者は、その行う仮想通貨の交換等(旧資金決済法第二条第七項に規定する仮想通貨の交換等をいう。)に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う仮想通貨交換業(同項に規定する仮想通貨交換業をいう。)に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、暗号資産交換業者とみなして、新資金決済法の規定を適用する。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に旧資金決済法第八十七条の規定による認定を受けている一般社団法人(次条の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人を含み、仮想通貨交換業者をその社員とするものに限る。)は、新資金決済法第八十七条の規定による認定を受けたものとみなす。

# 第七条

1項
この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
一 号
旧資金決済法第六十三条の二の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないもの
二 号
旧資金決済法第八十七条の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないもの

# 第八条

1項
この法律の施行前にした旧資金決済法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新資金決済法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新資金決済法の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十三条 @ 権限の委任

1項
内閣総理大臣は、附則第三条第一項 及び第十一条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2項
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

# 第二十八条 @ 資金決済に関する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第一条のうち資金決済に関する法律第六十三条の五第一項第十号の改正規定中「同号イ中「仮想通貨交換業」を「暗号資産交換業」に改め、同号ニ」とあるのは、「同号ニ」とする。
2項
前項の場合において、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第三十九条のうち資金決済に関する法律第六十三条の五第一項第十号イの改正規定中「第六十三条の五第一項第十号イ」とあるのは「第六十三条の五第一項第十一号イ」と、「仮想通貨交換業」とあるのは「暗号資産交換業」とする。

# 第三十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第三十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
二 号
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十七条の規定 公布の日
二 号
第三条中金融商品取引法第百五十六条の六十三から第百五十六条の六十六までの改正規定、同法第百五十六条の七十四第一項第一号の改正規定、同法第百五十六条の七十五の改正規定、同法第百九十八条の六の改正規定 及び同法第二百八条第二十六号の二の改正規定 並びに第十四条の規定 並びに附則第三条から第十六条まで、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十九号の改正規定に限る。)、第二十一条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十二の項の改正規定に限る。)、第二十五条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第三号ナの改正規定に限る。)及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に第十四条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第五条第一項の届出書を提出している自家型発行者(資金決済に関する法律第三条第六項に規定する自家型発行者をいう。)は、第十四条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第五条第一項の届出書を提出したものとみなす。

# 第四条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた、資金決済に関する法律第七条の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧資金決済法第十六条第一項の承認を受けている者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)に新資金決済法第十六条第一項の届出をしたものとみなす。

# 第六条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧資金決済法第三十条第二項の届出書を提出している者は、新資金決済法第三十条第二項の届出書を提出したものとみなす。

# 第七条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に資金決済に関する法律第三十七条の登録を受けている者(次条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十七条の登録を受けた者を含む。)は、第二種資金移動業(新資金決済法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業をいう。以下同じ。)を営む資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。附則第十三条において同じ。)として同法第三十七条の登録を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により資金決済に関する法律第三十七条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録第二種業者」という。)は、内閣府令で定める期間内に新資金決済法第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類 及び同条第二項に規定する内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新資金決済法第三十八条第一項各号に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録するものとする。

# 第八条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた、資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

# 第九条

1項
みなし登録第二種業者が営む第二種資金移動業については、新資金決済法第四十三条から第四十五条まで、第四十七条 及び第五十八条の二の規定は、第二号施行日の直前の旧資金決済法第四十三条第一項に規定する基準日の翌日から起算して一週間を経過する日から適用し、同日前におけるみなし登録第二種業者が営む第二種資金移動業に係る履行保証金の供託については、なお従前の例による。

# 第十条

1項
みなし登録第二種業者が旧資金決済法第四十三条第一項(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により供託した履行保証金は、新資金決済法第四十三条第一項の規定により供託した第二種資金移動業に係る履行保証金とみなす。
2項
みなし登録第二種業者が営む第二種資金移動業についての新資金決済法第四十三条第一項第二号の規定の適用については、第二号施行日において、同号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間を一週間と、同号に規定する一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間を当該内閣府令で定める期間と同一の期間と、それぞれ定めたものとみなす。

# 第十一条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に締結されている旧資金決済法第四十四条に規定する履行保証金保全契約は、新資金決済法第四十四条に規定する履行保証金保全契約(第二種資金移動業に係るものに限る。)とみなす。

# 第十二条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に締結されている旧資金決済法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約は、新資金決済法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約(第二種資金移動業に係るものに限る。)とみなす。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧資金決済法第四十五条第一項の承認を受けているみなし登録第二種業者は、その営む第二種資金移動業に関し、第二号施行日に新資金決済法第四十五条第一項の届出をしたものとみなす。
3項
前項の規定により新資金決済法第四十五条第一項の届出をしたものとみなされるみなし登録第二種業者(次項において「信託契約みなし登録第二種業者」という。)が営む第二種資金移動業についての新資金決済法第四十三条第一項第二号の規定の適用については、附則第十条第二項の規定にかかわらず、第二号施行日において、同号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間 及び同号に規定する一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間を、それぞれ一営業日と定めたものとみなす。
4項
信託契約みなし登録第二種業者については、附則第九条の規定は、適用しない。

# 第十三条

1項
旧資金決済法第六十二条の規定により資金移動業者とみなされていた者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、第二種資金移動業のみを営む資金移動業者とみなして、新資金決済法の規定を適用する。

# 第十四条

1項
附則第七条第二項の書類の提出をせず、又は虚偽の記載をして提出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2項
法人(人格のない社団 又は財団であって代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。
3項
人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

# 第十五条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした旧資金決済法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新資金決済法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新資金決済法の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十六条 @ 権限の委任

1項
内閣総理大臣は、附則第七条第二項 及び第三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2項
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

# 第二十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二十八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十九条の規定 公布の日

# 第二条 @ 資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に高額電子移転可能型前払式支払手段(第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段をいう。次項 及び次条において同じ。)を発行している者については、新資金決済法第十一条の二の規定は、施行日から起算して二年間は、適用しない。
2項
前項に規定する者が施行日から起算して二年を経過した日より前に発行した高額電子移転可能型前払式支払手段についての新資金決済法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「発行しようとする」とあるのは「発行している」と、「あらかじめ」とあるのは「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日から起算して二年を経過した日から三十日以内に」とする。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に高額電子移転可能型前払式支払手段を発行している者は、施行日から起算して二週間以内に、その氏名、商号 又は名称、住所 その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項
この法律の施行の際 現に高額電子移転可能型前払式支払手段を発行している者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に為替取引分析業(新資金決済法第二条第十八項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ。)を行っている者は、施行日から起算して一年間(新資金決済法第六十三条の二十三の許可の申請をした場合において、当該期間内にその申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同条の規定にかかわらず、当該為替取引分析業を行うことができる。
2項
前項の規定により為替取引分析業を行うことができる者が施行日から起算して一年を経過する日までに新資金決済法第六十三条の二十三の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可 又は不許可の処分があるまでの間も、同項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。

# 第五条 @ 権限の委任

1項
内閣総理大臣は、附則第三条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2項
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第三十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六十八条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三 及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七 及び第二十四条の四の八を削る改正規定 並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項 及び第五項、第百六十六条第四項 及び第五項、第百七十二条の三第一項 及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項 及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項 及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号 及び第七号、第二百条第一号、第五号 及び第六号 並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定 並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定 令和六年四月一日
四 号
第一条中金融商品取引法第三十七条の三の見出し 及び同条第一項から第三項までの改正規定、同法第三十七条の四の見出し 及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第三十七条の六第一項の改正規定、同法第四十条の二第四項 及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第四十二条の七の見出し 及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第四十三条の五の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第百七十九条第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第百八十条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条第三項 及び第百八十二条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百八十三条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第百八十四条第一項、第百八十五条の三第一項、第百九十八条第二号の四 並びに第二百五条第十二号 及び第十三号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定 並びに同法第二百八条第六号の改正規定、第三条中金融サービスの提供 及び利用環境の整備等に関する法律第百四十三条第三号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百四十七条第四号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定 及び同法第三十一条第二項の改正規定、第四条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定を除く。)、第五条(農業協同組合法第九十二条の五の八第六項の改正規定 及び第二号に掲げる改正規定を除く。)及び第六条(水産業協同組合法第百十六条第六項の改正規定 及び第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分 及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定 並びに同法第十条の二の五第四号 及び第五号の改正規定、第八条(投資信託 及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定 及び第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第九条中信用金庫法第八十九条の二第一項の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分 及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定 並びに同法第九十条の四の五第四号 及び第五号の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分 及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第二十五条の二の四第三号 及び第四号の改正規定、第十一条中労働金庫法第九十四条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分 及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第百条の四の五第四号 及び第五号の改正規定、第十二条中銀行法第十三条の四の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分 及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第五十二条の二の五の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分 及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第五十二条の四十五の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分 及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第五十二条の六十の十七の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分 及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第六十三条の二の五第三号 及び第四号の改正規定、第十四条中保険業法第九十九条第八項の改正規定、同法第百条の五の見出し 及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第三百条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分 及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第三百十五条第四号 及び第五号、第三百十六条の二第二号、第三百十七条の二第八号 並びに第三百十九条第四号から第六号まで及び第十二号の改正規定、第十六条の規定、第十七条中農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七、第九十五条の五 並びに第九十九条の二の五第三号 及び第四号の改正規定、第十八条(信託業法第二十四条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分 及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定 並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条、第五十六条第五項 並びに第七十四条第三号 及び第四号の改正規定 並びに附則第九条、第十八条から第二十二条まで、第二十三条(第一項を除く。)、第二十四条から第三十三条まで、第三十五条、第三十六条 及び第五十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第六十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号 及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。