農業用ため池の管理及び保全に関する法律

# 平成三十一年法律第十七号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   災害対策
最終編集日 : 2024年 05月09日 13時07分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項の規定に違反して、同項の許可を受けなければならない行為をした者

二 号

第九条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、防災工事を施行した者

三 号

第九条第二項の規定による命令に違反して、防災工事を施行した者

四 号

第九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第十条第一項 又は第二項の規定による命令に違反した者

六 号

第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による測量 若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

七 号

第十八条第五項の規定に違反して、土地の立入りを拒み、又は妨げた者

1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同条の刑を科する。

2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

第四条第一項 若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。