道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
一
号
歩行補助車、乳母車 及びショッピング・カート
二
号
レール 又は架線によらないで通行させる車であつて、次のいずれにも該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
イ
ロ
車体の大きさが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。
車体の構造が歩きながら用いるためのものとして内閣府令で定める基準に該当すること。