道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第一章 総則

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


1項

道路交通法以下「」という。第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る)とする。

一 号
歩行補助車、乳母車 及びショッピング・カート
二 号

レール 又は架線によらないで通行させる車であつて、次のいずれにも該当するもの(前号に掲げるものを除く

車体の大きさが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

車体の構造が歩きながら用いるためのものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

1項

法第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機 又は道路標識 若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両 又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路 又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。

2項

法第四条第一項の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。


ただし、道路 又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。

3項

法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道 又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識 及び道路標示を設置してするものとする。


ただし次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。

一 号

横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合

道路標示のみを設置すること。

二 号

横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪 その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置 又は管理が困難である場合

内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。

4項

法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。

一 号

道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。

二 号

歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。


ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。

三 号

車両通行帯の幅員は、三メートル以上道路 及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。

5項

法第四条第一項の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識 又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。

一 号

法第十七条の二第一項の道路標識等歩道 及び交通の状況により支障がないこと。

二 号

法第二十一条第二項第三号の道路標識等交通の頻繁な道路における車両の通行の円滑を図るため特に必要があること。

三 号

法第四十六条の道路標識等道路 及び交通の状況により特に支障がないこと。

四 号

法第六十三条の四第一項第一号の道路標識等歩道 及び交通の状況により支障がないこと。

五 号

法第六十三条の五の道路標識等道路 及び交通の状況により支障がないこと。

1項

法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類 及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

信号の種類
信号の意味
青色の灯火
一 歩行者 及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(以下この条において「歩行者等」という。)は、進行することができること。
二 自動車、一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(右折につき一般原動機付自転車が 法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する一般原動機付自転車(以下 この表において「多通行帯道路等通行一般原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス 及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下 この条 及び第四十一条の三第一項において同じ。)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において 右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
黄色の灯火
一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両 及び路面電車(以下 この表において「車両等」という。)は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において 当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
赤色の灯火
一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において 既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において 既に右折している車両等(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。
この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において 既に右折している多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 及び軽車両は、その右折している地点において 停止しなければならないこと。
人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者等は、進行することができること。
二 特例特定小型原動機付自転車(法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下 この表において同じ。)及び普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下 この条 及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において 直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車 及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火
一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車 及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
青色の灯火の矢印
車両は、黄色の灯火 又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。
この場合において、交差点において 右折する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 及び軽車両とみなす。
黄色の灯火の矢印
路面電車は、黄色の灯火 又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。
黄色の灯火の点滅
歩行者等 及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。
赤色の灯火の点滅
一 歩行者等は、他の交通に注意して進行することができること。
二 車両等は、停止位置において 一時停止しなければならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下 この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等 又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等 又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯 及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
2項

交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火 又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

3項

公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。

4項
公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者等、特定小型原動機付自転車 及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
信号の種類
信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者等は、進行することができること。
二 特定小型原動機付自転車 及び自転車は、直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 特定小型原動機付自転車 及び自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において 停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火
一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 特定小型原動機付自転車 及び自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において 既に左折している特定小型原動機付自転車 及び自転車は、そのまま進行することができること。
四 交差点において 既に右折している特定小型原動機付自転車 及び自転車は、その右折している地点において 停止しなければならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、第一項の表の備考に規定する停止位置をいう。
5項

特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。

1項

信号機の灯火の配列は、赤色、黄色 及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色 及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色 及び青色の順とし、赤色 及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色 及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色 及び青色の順とする。

2項

信号機が表示する信号の順序は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 号

青色の灯火、黄色の灯火 及び赤色の灯火の信号を連続して表示する場合

青色の灯火、黄色の灯火 及び赤色の灯火の信号の順とすること。

二 号

人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合

人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の順とすること。

3項

前二項に規定するもののほか、信号機の構造、性能 その他信号機について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

法第五条第一項の規定により公安委員会が警察署長に行わせることができる交通の規制は、次に掲げる道路標識等による交通の規制(法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示によるこれらの交通の規制に相当する交通の規制を含む。)で、その適用期間が一月を超えないものとする。

一 号

法第八条第一項の道路標識等

二 号

法第九条の道路標識等

三 号

法第十三条第二項の道路標識等

四 号

法第二十二条の道路標識等

五 号

法第二十五条の二第二項の道路標識等

六 号

法第三十条の道路標識等

七 号

法第四十二条の道路標識等

八 号

法第四十三条の道路標識等

九 号

法第四十四条第一項の道路標識等

十 号

法第四十五条第一項 又は第二項の道路標識等

十一 号

法第四十五条の二第一項の道路標識等

十二 号

法第四十六条の道路標識等

十三 号

法第四十八条の道路標識等

2項

法第五条第二項の政令で定める者は、道路に敷設する軌道に係る軌道経営者 その他公安委員会が適当であると認める者とする。

1項

法第六条第一項に規定する手信号の種類 及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。

手信号の種類
手信号の意味
腕を横に水平にあげた状態(横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。)
一 横に水平にあげた腕(腕をおろした場合においては、身体の正面。以下この表において同じ。)に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。
二 横に水平にあげた腕に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
腕を垂直にあげた状態(横に水平にあげた腕を垂直にあげ、又は垂直にあげた腕を横に水平にあげた状態にもどすまでの間の状態を含む。)
一 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。
二 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
備考 第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、手信号を行なつている警察官又は法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)の一メートル手前の場所とする。
2項

交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる手信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火 又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号に限る)の意味は、それぞれの手信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

1項

法第六条第一項に規定する手信号 その他の信号のうち、灯火による信号の種類 及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。

灯火による 信号の種類
灯火による 信号の意味
灯火を横に振つている状態
一 灯火が振られている方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。
二 灯火が振られている方向に進行する交通と その灯火により 交通整理が行なわれている場所において 交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
灯火を頭上にあげている状態
一 灯火を頭上にあげる前の状態における 灯火の振られていた方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。
二 灯火を頭上にあげる前の状態における 灯火の振られていた方向に進行する交通と その灯火による 信号により 交通整理が行なわれている場所において 交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
備考 第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火 又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による 信号の意味に係る 停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、灯火による 信号を行なつている警察官等の一メートル手前の場所とする。
2項

交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる灯火による信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火 又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号に限る)の意味は、それぞれの灯火による信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

1項

法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 号

車庫、空地 その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路 又はその部分を通行しなければならないこと。

二 号

身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路 又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、貨物の集配 その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路 又はその部分を通行しなければならないこと。