法第百二条の三の政令で定めるものは、第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して受けた大型自動車免許 又は第三十二条の八第一号に掲げる者に該当して受けた中型自動車免許とする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第三十七条の九 # 特例取得免許から除かれる免許
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正