道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


1項

法第八十五条第五項の政令で定める大型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。

一 号

第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して大型自動車免許を受けた者で二十一歳に満たないもの又は第三十四条第一項に規定する者に該当して大型自動車免許を受けた者

自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車

二 号

前号に掲げる者以外の

第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く)に該当する大型自動車

2項

法第八十五条第五項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。

一 号

前項第一号に掲げる者であつて二十歳に満たないもの

自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車

二 号

前号に掲げる者以外の

第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く)に該当する中型自動車

3項

法第八十五条第五項の政令で定める準中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く)に該当する準中型自動車とする。

1項

法第八十五条第六項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。

一 号

第三十二条の八第一号に掲げる者 又は第三十四条第三項に規定する者に該当して中型自動車免許を受けた者で二十歳に満たないもの

前条第二項第一号に定める中型自動車

二 号

前号に掲げる者以外の

前条第二項第二号に定める中型自動車

2項

法第八十五条第六項の政令で定める準中型自動車は、前条第三項に規定する準中型自動車とする。

1項

法第八十五条第七項第一号の政令で定める準中型自動車は、第三十二条の二第三項に規定する準中型自動車とする。

2項

法第八十五条第七項第二号の政令で定める普通自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く)に該当する普通自動車とする。

1項

法第八十五条第八項の政令で定める普通自動車は、前条第二項に規定する普通自動車とする。

1項

法第八十五条第九項の政令で定める大型自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く)に該当する大型自動二輪車とする。

2項

法第八十五条第九項の政令で定める普通自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く)に該当する普通自動二輪車とする。

3項

法第八十五条第十項の政令で定める普通自動二輪車は、前項に規定する普通自動二輪車とする。

1項

法第八十七条第二項後段の政令で定める者は、法第九十九条の三第一項に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習(第三十五条 及び第四十三条第三項において「技能教習」という。)に従事する場合における教習指導員(運転免許の効力が停止されている者を除く)とする。

1項

法第八十八条第一項第一号十九歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者 及び同条第二項十九歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号
自衛官
二 号

大型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者(第三十四条第十一項各号に掲げる者を除く

1項

法第八十八条第一項第一号十九歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者 及び同条第二項十九歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号
自衛官
二 号

中型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者(第三十四条第十一項各号に掲げる者を除く

1項

法第九十条第一項第一号から第二号までいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

法第九十条第一項第一号から第二号までいずれかに該当する場合(次号の場合を除く)には、運転免許(以下「免許」という。)を与えないものとする。

二 号

六月以内法第九十条第一項第一号から第二号までいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、免許を保留するものとする。

2項

法第九十条第一項第三号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

法第九十条第一項第三号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第八項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を与えないものとする。

二 号

法第九十条第一項第三号に該当する場合(前号に該当する場合を除く)には、免許を保留するものとする。

1項

法第九十条第一項第四号から第六号までいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(他免許等既得者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者 及び国際運転免許証等を現に所持している者をいう。以下この条において同じ。)を除く次号から第六号までにおいて同じ。)が一般違反行為(自動車 又は一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法 若しくは法に基づく命令の規定 又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く)は、免許を与えないものとする。

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して二年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して一年を経過していない者

二 号

試験に合格した者が法第九十条第一項ただし書 若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項 若しくは第六項 若しくは法第百三条第一項第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し 又は法第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定 若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けたことがある者(法第九十条第一項第一号から第三号まで 若しくは第七号法第百三条第一項第一号から第四号まで 又は法第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下「免許取消歴等保有者」という。)で、法第九十条第九項 若しくは第十項 若しくは法第百三条第七項 若しくは第八項の規定 若しくは法第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定により指定され若しくは定められた期間内 又はこれに引き続く五年の期間内に一般違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄 又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者

三 号

試験に合格した者が一般違反行為をした者で、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。

四 号

試験に合格した者が重大違反唆し等(法第九十条第一項第五号に規定する重大違反唆し等をいう。以下同じ。) 又は道路外致死傷(同項第六号に規定する道路外致死傷をいう。以下同じ。)で同条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く)は、免許を与えないものとする。

当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者

当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して二年を経過していない者

当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して一年を経過していない者

五 号

試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、第二号に規定する期間内に重大違反唆し等 又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者

当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して四年を経過していない者

当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者

六 号

試験に合格した者が重大違反唆し等 又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、当該行為が別表第四第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。

七 号

試験に合格した者(他免許等既得者に限る次号において同じ。)が第三十八条第五項第一号イ 若しくは又は第四十条第一項第二号 若しくは第三号の基準に該当する者であるときは、免許を与えないものとする。

八 号

試験に合格した者が第三十八条第五項第二号イ 若しくは 又は第四十条第一項第四号の基準に該当する者であるときは、免許を保留するものとする。

2項

法第九十条第二項各号いずれかに該当する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

試験に合格した者(他免許等既得者を除く次号から第四号までにおいて同じ。)が特定違反行為(別表第二の二の表の上欄に掲げる行為をいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く)は、免許を与えないものとする。

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じ それぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じ それぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して四年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して三年を経過していない者

二 号

試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に特定違反行為をし、かつ、次のいずれかに 該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄 又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者

三 号

試験に合格した者が法第九十条第二項第五号に規定する行為をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く)は、免許を与えないものとする。

当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者

当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者

当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六年を経過していない者

当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者

四 号

試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に法第九十条第二項第五号に規定する行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して十年を経過していない者

当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して九年を経過していない者

当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者

当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者

五 号

試験に合格した者(他免許等既得者に限る)が法第百三条第二項の規定により免許を取り消すことができることとされている者又は法第百七条の五第二項の規定により自動車等の運転を禁止することができることとされている者に該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

3項

前二項に規定する累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為 及び特定違反行為をいう。以下同じ。) 及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号いずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。

一 号

免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条 及び別表第三において同じ。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者

当該期間前の違反行為

二 号

違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消し 又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、同条第七項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない者

当該処分を受ける前の違反行為

三 号

違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項の規定 若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者

当該処分を受ける前の違反行為

四 号

違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄 又は第六欄に掲げる点数に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後 それぞれ二年 又は一年の間に違反行為をしたことがない者(第一項第二号ロ 若しくはに該当する者 又は第二号に規定する免許の取消し 若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けた者を除く

当該違反行為以前の違反行為

五 号

違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したことがある者で、当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがあるもの(法第九十条第五項の規定により当該免許の効力が停止されている者 又は第三号に規定する処分を受けた者を除く

当該違反行為以前の違反行為

六 号

別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る)が通算して二年に達しており、かつ、当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの

当該軽微な違反行為

七 号

法第百二条の二に規定する講習を受けたことがある者

軽微違反行為(法第百二条の二に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。)で当該講習に係る法第百八条の三の二の規定による通知の理由となつたもの及び当該軽微違反行為をする前の軽微違反行為

4項

第一項第一号第二号イからハまで 及び第三号から第六号まで第二項第一号から第四号まで並びに前項第四号 及び第五号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年、一年 及び六月の期間(同項第四号六月の期間を除く)は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。

一 号

免許を受けていた間に違反行為 又は別表第四 若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする法第百三条第一項第二項 又は第四項の規定による免許の取消し 又は効力の停止を受けなかつたもの

当該免許が失効した日

二 号

免許を受けていた間に違反行為 又は別表第四 若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後 法第百三条第一項第一号から第四号までに該当することを理由として同項 若しくは同条第四項の規定により、又は法第百四条の二の二第一項第二項 若しくは第四項法第百四条の二の三第三項 若しくは同条第五項において準用する法第百三条第四項法第百四条の二の四第一項第二項 若しくは第四項 若しくは法第百四条の四第二項の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする法第百三条第一項第二項 又は第四項の規定による免許の取消し 又は効力の停止を受けなかつたもの

当該免許が取り消された日

三 号

国際運転免許証等を所持していた間に違反行為をした者で、当該違反行為をした後 当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする自動車等の運転の禁止を受けなかつたもの

当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日

1項

法第九十条第一項第七号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

法第九十条第一項第七号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が当該保留の期間内に重ねて同号に該当した場合において、その者が法第百二条第一項から第四項までの規定による命令に違反したと認めるとき 又は同条第七項の規定に違反して同条第六項の通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、当該命令に応じないこと 又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由があるときを除き、免許を与えないものとする。

二 号

法第九十条第一項第七号に該当する場合(前号に該当する場合を除く)には、免許を保留するものとする。

1項

法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断 又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く)とする。

2項

法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

一 号

てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害 及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く

二 号

再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。

三 号

無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く

3項

法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

一 号

そう鬱病(そう病 及び鬱病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断 又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く

二 号
重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
三 号

前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断 又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

4項

法第九十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

一 号

法第百十七条の二第一項第一号第三号 又は第四号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る

二 号

法第百十七条第一項 又は第二項の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る

三 号

別表第二の一の表に定める点数が六点以上である一般違反行為

1項

法第九十条第五項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

免許を受けた者が第三十三条の二第二項除く次号において同じ。)の基準において免許を与えないこととされている者であつたとき(同条第一項第一号第二号第四号 又は第五号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第一号第二号第四号 又は第五号に該当している場合に限る)は、その者の免許を取り消すものとする。

二 号

免許を受けた者が第三十三条の二の基準において免許を保留することができることとされている者又は免許を保留することとされている者であつたとき(同条第一項第三号 又は第六号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第三号 又は第六号に該当している場合に限る)は、それぞれその者の免許の効力を停止することができ、又は停止するものとする。

1項

法第九十条第九項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

第三十三条第一項第一号に該当して免許を拒否したときは、一年の期間とする。

二 号

第三十三条の二第一項第一号 又は第四号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第一号イに該当する者にあつては五年同号ロに該当する者にあつては四年同号ハ 又は同項第四号イに該当する者にあつては三年同項第一号ニ 又は第四号ロに該当する者にあつては二年同項第一号ホ 又は第四号ハに該当する者にあつては一年を経過するまでの期間とする。

三 号

第三十三条の二第一項第二号 又は第五号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第二号イ 又は第五号イに該当する者にあつては五年同項第二号ロ 又は第五号ロに該当する者にあつては四年同項第二号ハ 又は第五号ハに該当する者にあつては三年を経過するまでの期間とする。

四 号

第三十三条の二第一項第七号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し 又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。

2項

法第九十条第十項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

第三十三条の二第二項第一号 又は第三号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、

  • 同項第一号イに該当する者にあつては十年
  • 同号ロに該当する者にあつては九年
  • 同号ハ 又は同項第三号イに該当する者にあつては八年
  • 同項第一号ニ 又は第三号ロに該当する者にあつては七年
  • 同項第一号ホ 又は第三号ハに該当する者にあつては六年
  • 同項第一号ヘ 又は第三号ニに該当する者にあつては五年
  • 同項第一号トに該当する者にあつては四年

同号チに該当する者にあつては三年を経過するまでの期間とする。

二 号

第三十三条の二第二項第二号 又は第四号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、

  • 同項第二号イ 又は第四号イに該当する者にあつては十年
  • 同項第二号ロ 又は第四号ロに該当する者にあつては九年
  • 同項第二号ハ 又は第四号ハに該当する者にあつては八年
  • 同項第二号ニ 又は第四号ニに該当する者にあつては七年
  • 同項第二号ホに該当する者にあつては六年

同号ヘに該当する者にあつては五年を経過するまでの期間とする。

三 号

第三十三条の二第二項第五号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し 又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。

3項

第三十三条の二第四項の規定は、第一項第二号 及び第三号 並びに前項第一号 及び第二号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年 及び一年の期間について準用する。

1項

法第九十条第十二項 及び第百三条第十項法第百七条の五第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める範囲は、法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了した日以後における当該講習を終了した者の免許の保留 若しくは効力の停止の期間 又は自動車等の運転の禁止の期間とする。


ただし、その者の免許の保留 若しくは効力の停止の期間 又は自動車等の運転の禁止の期間が四十日以上の場合には、当該期間の二分の一を超えてはならない。

1項

法第九十条第十三項の政令で定める基準は、同条第一項第一号に該当する場合において六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断 又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除き、仮運転免許を与えないものとすることとする。

1項

法第九十条の二第一項第一号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

次のいずれかに該当する者

次の(1)から(3)までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)から(3)までに定める免許を現に受けている者

(1)

大型自動車免許 中型自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許

(2)

中型自動車免許 準中型自動車免許 又は普通自動車第二種免許

(3)

準中型自動車免許 普通自動車第二種免許

法第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。)であつて受けようとする免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの

受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者

法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)又は同項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)それぞれ次に定める免許を受けていたもの

(1)
  • 大型自動車免許、
  • 中型自動車免許 又は準中型自動車免許
  • 大型自動車免許、
  • 中型自動車免許、
  • 準中型自動車免許、
  • 大型自動車第二種免許、
  • 中型自動車第二種免許

又は普通自動車第二種免許

(2)
  • 普通自動車免許
  • 大型自動車免許、
  • 中型自動車免許、
  • 準中型自動車免許、
  • 普通自動車免許、
  • 大型自動車第二種免許、
  • 中型自動車第二種免許

又は普通自動車第二種免許

受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)それぞれ次に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

(1)

大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許 準中型自動車

(2)

普通自動車免許 普通自動車

二 号

次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習を終了したもの

次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)それぞれ次に定める免許を現に受けている者

(1)

大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許

(2)

普通自動車免許 大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許

特定失効者 又は特定取消処分者で、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)それぞれ次に定める免許を受けていたもの

(1)

大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許

(2)

普通自動車免許 大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許

受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)それぞれ次に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

(1)

大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許 普通自動車 又は普通自動二輪車

(2)

普通自動車免許 普通自動二輪車

医師である者

法令の規定による免許(医師免許を除く)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家公安委員会規則で定めるもの

2項

法第九十条の二第一項第二号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

次のいずれかに該当する者

大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているもの

受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの

受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者

特定失効者 又は特定取消処分者で、大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許を受けていたもの

受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

二 号

次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したもの

普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者

特定失効者 又は特定取消処分者で、普通自動車を運転することができる免許を受けていたもの

受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

前項第二号ニ 又はいずれかに該当する者

3項

法第九十条の二第一項第三号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

特定失効者 又は特定取消処分者で、一般原動機付自転車を運転することができる免許を受けていたもの

二 号

原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に一般原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

三 号

原動機付自転車免許を申請した日前一年以内法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習を終了した者

4項

法第九十条の二第一項第四号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

次のいずれかに該当する者

次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を現に受けている者

(1)

大型自動車第二種免許 中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許

(2)

中型自動車第二種免許 普通自動車第二種免許

受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの

受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う 当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者

特定失効者 又は特定取消処分者で、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許を受けていたもの

二 号

第一項第二号ニ 又はいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習を終了したもの

1項

法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与 及び変更は、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号いずれにも該当しない場合に行うものとする。

一 号
次の表の上欄に掲げる種類の免許を受けており、かつ、当該免許について当該申請に係る条件を付されていない場合において、当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許についてのみ条件の付与の申請をしたとき。
受けている免許の種類
条件の付与の申請に係る免許の種類
大型自動車免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
中型自動車免許
準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
準中型自動車免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
普通自動車免許
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車免許
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型自動二輪車免許
普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
普通自動二輪車免許
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型自動車第二種免許
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許
中型自動車第二種免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許 又は普通自動車第二種免許
普通自動車第二種免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車第二種免許
大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
けん引第二種免許
けん引免許
二 号

前号に掲げる場合のほか、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更することによつても、当該申請に係る免許以外の免許を受けていること その他の事情により、運転することができる自動車等の種類 その他自動車等を運転することについての条件が実質的に変更されることとならないとき。

三 号

法第九十一条の二第三項の規定による審査の結果、当該申請に係る免許に付されている条件を変更することが、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図る上で適当でないと認められるとき。

1項

法第九十二条の二第一項の表の備考一の1 及び2 並びに同表の備考四の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

一 号
海外旅行をしていたこと。
二 号
災害を受けたこと。
三 号

病気にかかり、又は負傷したこと。

四 号

法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。

五 号

社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと。

1項

法第九十二条の二第一項の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間第三号に掲げる者 又は第四号に掲げる者(法第九十二条第一項の規定により交付を受けた運転免許証(以下「免許証」という。)に係る法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日が第四号に定める日以後である者に限る)にあつては、それぞれ第三号 又は第四号に定める日前五年間 及び同日から法第九十二条第一項の規定により交付を受けた免許証に係る適性試験を受けた日の前日までの間。次項において同じ。)において違反行為 又は別表第四 若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。

一 号

法第百一条第六項の規定により免許証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者

更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下「特定誕生日」という。)の四十日前の日

二 号

法第百一条の二第四項の規定により免許証の更新を受けた者

同条第三項の規定による適性検査を受けた日(当該日が特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日

三 号

前条各号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果法第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの

更新を受けることができなかつた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日

四 号

法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものに限る)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした法第八十九条第一項第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又 法第百一条の五の規定による報告について法第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの

当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日

五 号

法第九十二条第二項の規定により免許証の交付を受けた者

当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該日が当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の

2項

法第九十二条の二第一項の表の備考一の4の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為 又は別表第四 若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほか これらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第七十二条第一項前段の規定に違反していないときに限る)を除く)とする。

1項

法第九十二条の二第四項法第百条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。

一 号
土曜日
二 号

国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

三 号

十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く

1項

法第九十六条第二項の政令で定める者は、自衛隊の自動車の運転に関する教習を行う施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。

2項

法第九十六条第二項の政令で定める教習は、大型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

3項

法第九十六条第三項の政令で定める者は、第一項に規定する者 及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。

4項

法第九十六条第三項の政令で定める教習は、中型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

5項

法第九十六条第五項第一号十九歳から牽引第二種免許以外の第二種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

6項

法第九十六条第五項第一号の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。

一 号

旅客自動車の運転者以外の乗務員として旅客自動車に二年以上乗務した経験

二 号

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として自衛隊用自動車(大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車 及び大型特殊自動車に限る)を二年以上運転した経験

7項

法第九十六条第五項第一号の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で牽引第二種免許以外の第二種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う旅客自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

8項

法第九十六条第五項第二号十九歳から牽引第二種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、法第七十五条の八の二第一項に規定する牽引自動車(以下「牽引自動車」という。)によつて法第八十五条第十一項に規定する旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して行う当該牽引自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

9項

法第九十六条第五項第二号の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。

一 号

牽引自動車によつて旅客用車両を牽引する場合における牽引自動車の運転者以外の乗務員として牽引自動車 又は旅客用車両に二年以上乗務した経験

二 号

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として当該免許によつて運転することができる自衛隊用自動車で牽引自動車であるものによつて重被牽引車を牽引して牽引自動車を二年以上運転した経験

10項

法第九十六条第五項第二号の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で牽引第二種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して行う当該牽引自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

11項

法第九十六条第五項第一号 及び第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

法第百二条の三に規定する基準該当若年運転者(以下「基準該当若年運転者」という。)に該当したことがある者で、法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を終了していないもの(次号 及び第三号に掲げる者を除く

二 号

法第百二条の三に規定する特例取得免許(以下「特例取得免許」という。)の取消し(法第百三条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものを除く)を受けた者

三 号

法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものに限る)を受けたため、特例取得免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものを除く)を受けなかつた者

12項

法第九十六条第六項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

準中型自動車免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の二第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による当該準中型自動車免許の取消しを受けていないもの

二 号

普通自動車免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の二第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による当該普通自動車免許の取消しを受けていないもの

三 号

特例取得免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の四第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の四第一項第二項 又は第四項の規定による当該特例取得免許の取消しを受けていないもの

1項

法第九十六条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 号

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許 又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの

法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で、受けようとする免許の種類に応じそれぞれ大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許、準中型自動車仮運転免許 又は普通自動車仮運転免許を同項に規定する検査の時に受けており、かつ、当該検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの

受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの

特定失効者 又は特定取消処分者で、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う 試験において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの

法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験において使用される自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有する者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けた後 当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

受けようとする免許につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

二 号

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの

法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験において使用される自動車を運転することができる第一種運転免許を現に受けている者

受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの

特定失効者 又は特定取消処分者で、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの

受けようとする免許につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

1項

法第九十七条の二第一項第二号の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。

2項

法第九十七条の二第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

免許証の更新を受けなかつたため、一般違反行為 又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項 又は第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

二 号

法第百五条第一項の規定により免許が効力を失つた後に一般違反行為(当該一般違反行為に係る累積点数(第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄 又は第六欄に掲げる点数に該当するものに限り、免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く第六項第二号において同じ。)又は別表第四第二号 若しくは第三号に掲げる行為(免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く第六項第二号において同じ。)をした者

三 号

法第百条の二第一項に規定する基準該当初心運転者(以下「基準該当初心運転者」という。)で、再試験の通知(同条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に免許証の更新を受けず、又は再試験の通知を受けた後同条第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、再試験を受けなかつたもの

四 号

再試験を受けた後免許証の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

五 号

法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

六 号

基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知(法第百八条の三の三の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に免許証の更新を受けず、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、若年運転者講習を受けなかつたもの

七 号

法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証の更新を受けなかつたため、法第百四条の二の四第一項 又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る)を受けなかつたもの

八 号

若年運転者講習を終了した後免許証の更新を受けなかつたため、法第百四条の二の四第二項 又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る)を受けなかつたもの

九 号

法第百五条第二項において準用する法第百四条の四第六項の規定により運転経歴証明書の交付を受けた者

3項

法第九十七条の二第一項第三号の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十三条の六の二第三号から第六号までに掲げる理由とする。

4項

法第九十七条の二第一項第三号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において基準違反行為(同項第三号イに規定する運転技能検査等(以下「運転技能検査等」という。)の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く)をしたことがあることとする。

一 号

特定失効者

法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の百六十日前の日

二 号

特定取消処分者

法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものに限る)を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の百六十日前の日

5項

前項に規定する基準違反行為とは、法第九十七条の二第一項第三号イに規定する普通自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為をいう。

一 号

法第七条信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

二 号

法第十七条通行区分第一項から第四項まで 又は第六項の規定に違反する行為

三 号

法第二十条車両通行帯)の規定に違反する行為

四 号

法第二十条の二路線バス等優先通行帯第一項の規定に違反する行為

五 号

法第二十二条最高速度第一項の規定に違反する行為

六 号

法第二十五条の二横断等の禁止)の規定に違反する行為

七 号

法第三十三条踏切の通過第一項 又は第二項の規定に違反する行為

八 号

法第三十四条左折 又は右折第一項第二項 又は第四項の規定に違反する行為

九 号

法第三十五条の二環状交差点における左折等)の規定に違反する行為

十 号

法第三十六条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十一 号

法第三十七条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十二 号

法第三十七条の二環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十三 号

法第三十八条横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為

十四 号

法第三十八条の二横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為

十五 号

法第七十条安全運転の義務)の規定に違反する行為

十六 号

法第七十一条運転者の遵守事項第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16 又は23に規定する行為に該当するものに限る

6項

法第九十七条の二第一項第五号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものに限る)を受けたため、一般違反行為 又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項 又は第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

二 号

法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までいずれかに係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後に一般違反行為 又は別表第四第二号 若しくは第三号に掲げる行為をした者

三 号

基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に法第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消しを受け、又は再試験の通知を受けた後 法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、再試験を受けなかつたもの

四 号

再試験を受けた後 法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

五 号

法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

六 号

基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知を受ける前に法第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消しを受け、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、若年運転者講習を受けなかつたもの

七 号

法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第一項 又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る)を受けなかつたもの

八 号

若年運転者講習を終了した後 法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第二項 又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る)を受けなかつたもの

1項

法第九十七条の二第三項の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法 その他の自動車等の運転について必要な知識 若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること 又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。

2項

免許を受けようとする者が第一種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る)であるときは、法第九十七条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項について行う試験を免除する。

1項

法第九十七条の二第四項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

第一種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。

受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許(小型特殊自動車免許 及び原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ。)又は第二種運転免許を現に受けている者

法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験

特定失効者(法第九十七条の二第一項第三号に掲げる者に限り、同号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。)又は特定取消処分者(同条第一項第五号に掲げる者に限り、同号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車等を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの

法第九十七条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項について行う試験

受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験

二 号

第二種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。

受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許を現に受けている者

法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験

特定失効者 又は特定取消処分者(同項第五号に掲げる者に限る)で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の第二種運転免許を受けていたもの> 法第九十七条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項について行う試験

受けようとする免許の種類と 異なる種類の第二種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験

三 号
仮運転免許を受けようとする者で次のイからニまでに該当するものに対しては、当該イからニまでに定める試験を免除する。

第一種運転免許 又は第二種運転免許を現に受けている者

法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験

法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で、同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの

当該検査に係る仮運転免許と同一の種類の仮運転免許につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験

受けようとする仮運転免許により運転することができる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く)につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験

第一種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験

四 号

準中型自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、に掲げる者にあつては当該準中型自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、法第九十七条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項について行う試験を免除する。

  • 法第百四条の二の二第一項
  • 第二項

又は第四項の規定により準中型自動車免許を取り消された者

準中型自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの

準中型自動車免許に係る再試験を受けた後 準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

五 号

普通自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、に掲げる者にあつては当該準中型自動車免許 又は普通自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許 又は普通自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、法第九十七条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項について行う試験を免除する。

  • 法第百四条の二の二第一項
  • 第二項

又は第四項の規定により準中型自動車免許 又は普通自動車免許を取り消された者

準中型自動車免許 又は普通自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許 若しくは普通自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許 若しくは普通自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの

準中型自動車免許 又は普通自動車免許に係る再試験を受けた後準中型自動車免許 又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許 又は普通自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許 又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

六 号

免許を受けようとする者が法第八十九条第一項の規定による試験を受け、当該試験(その者が仮運転免許を受けた後 第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消されたものである場合における当該仮運転免許に係る試験を除く)において法第九十七条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項について行う試験のいずれかについて内閣府令で定める基準に達する成績を得た者であるときは、当該試験を受けた日から起算して六月の間は、その成績を得た試験に係る事項について行う試験を免除する。

1項

法第九十九条第一項の政令で定める免許は、次に掲げるとおりとする。

一 号
大型自動車免許
二 号
中型自動車免許
三 号
準中型自動車免許
四 号
普通自動車免許
五 号
大型特殊自動車免許
六 号
大型自動二輪車免許
七 号
普通自動二輪車免許
八 号

牽引免許

九 号
大型自動車第二種免許
十 号
中型自動車第二種免許
十一 号
普通自動車第二種免許
1項

法第九十九条第一項第一号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

一 号

二十五歳以上の者であること。

二 号

道路の交通に関する業務における管理的 又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識 及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。

法第九十九条の二第四項第二号ロに該当する者

法第百十七条の二第二項第一号 若しくは第二号の罪、法第百十七条の二の二第一項第九号 若しくは第二項の罪、法第百十八条第二項第三号 若しくは第四号の罪、法第百十九条第二項第四号の罪 又は法第百十九条の二の四第二項の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律平成二十五年法律第八十六号第二条から第六条までの罪又はに規定する罪(に掲げる罪を除く)を犯し 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

2項

法第九十九条第一項第四号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

次に掲げる要件を備えた技能教習 及び技能検定のための設備を有すること。

コース敷地の面積が八千平方メートル専ら大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許に係る技能教習 及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、三千五百平方メートル以上であること。

コースの種類、形状 及び構造が内閣府令で定める基準に適合していること。

二 号

技能教習 及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること。

三 号

前号に掲げる自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車 及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く)は、教習指導員 又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。

四 号

技能教習、学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。第四十三条第三項において同じ。)及び技能検定を行うため必要な建物 その他の設備を備えていること。

3項

法第九十九条第一項第五号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間 及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。

二 号

法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、同項の申請の日前六月の間引き続き行われていること。

三 号

法第九十九条第一項の申請の日前六月の間に同項の申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、当該免許につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う 試験を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。

1項

法第百条の二第一項本文の政令で定める基準は、次のいずれかに 該当することとなることとする。

一 号

当該行為に係る合計点数(当該行為 及び当該行為をする前においてした違反行為(当該免許による法第七十一条の五第二項の免許自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上当該行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。

二 号

当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。

1項

法第百条の二第一項第二号の当該免許と 同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許(外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上である者の当該外国等の行政庁等の免許に限る)とする。

1項

法第百条の二第一項第二号の政令で定める免許は、当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(以下この条において「同種免許」という。)を受けていたことがある者で次のいずれかに該当するものに係る当該同種免許とする。

一 号

当該同種免許に係る再試験を受けた後 当該同種免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

二 号

法第百条の二第五項の規定に違反して当該同種免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に当該同種免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

1項

法第百条の二第一項第四号の政令で定める基準は、次のいずれかに 該当することとなることとする。

一 号

当該行為に係る合計点数(当該行為 及び当該行為をする前においてした違反行為(当該講習を終了した後に当該免許による免許自動車等の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上当該行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。

二 号

当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。

1項

法第百条の二第五項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。

一 号
海外旅行をしていること。
二 号
災害を受けていること。
三 号

病気にかかり、又は負傷していること。

四 号

法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

五 号

社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。

六 号

免許の効力が停止されていること(当該再試験が準中型自動車免許 又は普通自動車免許について行われる場合に限る)。

七 号

前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

1項

法第百一条の二第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 号

病気 又は負傷について療養していること。

二 号

法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

三 号

社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。

四 号

積雪、高波 その他の自然現象により交通が困難となつていること。

1項

法第百一条の三第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

法第百一条第一項に規定する更新期間(次条において「更新期間」という。)が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前六月以内法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者

二 号

免許証の更新を申請する日前六月以内法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ 又はの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る)を終了した者

三 号

免許証の更新を申請する日前六月以内法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ 又はに掲げる基準に適合するものに限る)を終了した者

1項

法第百一条の四第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

更新期間が満了する日前六月以内法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る)を終了した者

二 号

更新期間が満了する日前六月以内法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る)を終了した者

1項

法第百一条の四第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において第三十四条の三第五項に規定する基準違反行為(運転技能検査等の結果が法第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く)をしたことがあることとする。

一 号

免許証の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く

特定誕生日の百六十日前の日

二 号

法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を受けようとする者

当該更新の申請をする日(当該日が特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、特定誕生日の百六十日前の日

1項

法第百一条の七第一項の政令で定める行為は、自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。

一 号

法第七条信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

二 号

法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為

三 号

法第十七条(通行区分)第一項から第四項まで 又は第六項の規定に違反する行為

四 号

法第二十五条の二横断等の禁止)の規定に違反する行為

五 号

法第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項 又は第三項の規定に違反する行為

六 号

法第三十三条(踏切の通過)第一項 又は第二項の規定に違反する行為

七 号

法第三十四条(左折 又は右折)第一項第二項第四項 又は第五項の規定に違反する行為

八 号

法第三十五条(指定通行区分)第一項の規定に違反する行為

九 号

法第三十五条の二環状交差点における左折等)の規定に違反する行為

十 号

法第三十六条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十一 号

法第三十七条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十二 号

法第三十七条の二環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十三 号

法第三十八条横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為

十四 号

法第三十八条の二横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為

十五 号

法第四十二条徐行すべき場所)の規定に違反する行為

十六 号

法第四十三条指定場所における一時停止)の規定に違 反する行為

十七 号

法第五十三条(合図)第一項 又は第二項の規定に違反する行為

十八 号

法第七十条安全運転の義務)の規定に違反する行為

1項

法第百一条の七第三項 及び第六項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。

一 号
海外旅行をしていること。
二 号
災害を受けていること。
三 号

病気にかかり、又は負傷していること。

四 号

法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

五 号

社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。

六 号

前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

1項

法第百二条第五項に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。

一 号

免許を受けた者から適性検査を受けたい旨の申出があつた場合において、その申出に理由があると認められるとき。

二 号

免許を受けた者が違反行為をし、又は自動車等の運転により交通事故を起こした場合において、その者が自動車等の運転について必要な適性を備えていないおそれがあると認められるとき。

三 号

免許を受けた者の身体の状態に照らして、その者が自動車等の安全な運転に必要な認知 又は操作のいずれかに係る能力を欠いているおそれがあると認められるとき(その者が法第百三条第一項第二号に該当することとなつたと疑う理由があるときを除く)。

1項

法第百二条の二の政令で定める軽微な行為は、別表第二の一の表に定める点数が三点以下である一般違反行為とする。

2項

法第百二条の二の政令で定める基準は、次のいずれにも 該当することとなることとする。

一 号
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為に係る累積点数が六点であること。
二 号

軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした時において、当該一般違反行為をした者に別表第三に規定する前歴(次号において「前歴」という。)がないこと。

三 号

軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内においてその他の違反行為(当該その他の違反行為に係る累積点数が次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める点数に該当するものに限る)をしたことがないこと。

当該 その他の違反行為をした時における 前歴の回数
点数
なし
六点以上
一回
四点以上
二回以上
二点以上
四 号

軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において別表第四 又は別表第五に掲げる行為をしたことがないこと。

3項

法第百二条の二の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十七条の六の五各号に掲げる理由とする。

1項

法第百二条の三の政令で定めるものは、第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して受けた大型自動車免許 又は第三十二条の八第一号に掲げる者に該当して受けた中型自動車免許とする。

1項

法第百二条の三の政令で定める基準は、同条に規定する若年運転者期間(以下「若年運転者期間」という。)にした自動車等の運転に関し法 若しくは法に基づく命令の規定 又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「若年違反行為」という。)が一般違反行為である場合(第三十八条第五項第一号イに該当する場合を除く)において、次のいずれかに該当することとなることとする。

一 号

当該若年違反行為 及び当該若年違反行為をする前においてした若年違反行為(特例取得免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない場合にあつては、当該期間前の若年違反行為を除く。以下この条において「先行若年違反行為」という。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計(以下この条において「若年違反合計点数」という。)が三点以上当該若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く)であつて、当該若年違反行為の直近の先行若年違反行為に係る若年違反合計点数が二点以下であり、又は先行若年違反行為をしたことがないこと。

二 号

若年違反合計点数が四点以上であつて、先行若年違反行為の回数が一回であり、かつ、当該先行若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。

1項

法第百二条の三の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

一 号
海外旅行をしていること。
二 号
災害を受けていること。
三 号
病気にかかり、又は負傷していること。
四 号
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
五 号
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
六 号
免許の効力が停止されていること。
七 号

前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

1項

免許を受けた者が法第百三条第一項第一号 又は第一号の二に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

法第百三条第一項第一号 又は第一号の二に該当することとなつた場合(次号の場合を除く)には、免許を取り消すものとする。

二 号

六月以内法第百三条第一項第一号イからハまでに掲げる病気にかかつている者又は同項第一号の二に規定する認知症である者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。

2項

免許を受けた者が法第百三条第一項第二号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

法第百三条第一項第二号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く)には、免許を取り消すものとする。

二 号

次条第四項第三号に掲げる身体の障害が生じているが、法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。

3項

免許を受けた者が法第百三条第一項第三号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

法第百三条第一項第三号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く)には、免許を取り消すものとする。

二 号

六月以内法第百三条第一項第三号の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。

4項

免許を受けた者が法第百三条第一項第四号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

法第百三条第一項第四号に該当することを理由として同項本文の規定により免許の効力を停止された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第六項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を取り消すものとする。

二 号

法第百三条第一項第四号に該当する場合(前号に該当する場合を除く)には、免許の効力を停止するものとする。

5項

免許を受けた者が法第百三条第一項第五号から第八号までいずれかに該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。

一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄、第四欄、第五欄 又は第六欄に掲げる点数に該当したとき。

別表第四第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。

二 号

次のいずれかに該当するときは、免許の効力を停止するものとする。

一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したとき。

別表第四第四号に掲げる行為をしたとき。

法第百三条第一項第八号に該当することとなつたとき。

6項

法第百三条第七項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

第一項第一号第二項第一号 又は第三項第一号に該当して免許を取り消したときは、一年の期間とする。

二 号

一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合

五年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合

四年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じ それぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合

三年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合

二年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合

一年

三 号

一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該一般違反行為が法第九十条第九項 若しくは第十項 若しくは法第百三条第七項 若しくは第八項の規定 又は法第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定により指定され又は定められた期間が満了した日から五年を経過する日までの間(以下この項 及び次項において「特定期間」という。)にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄 又は第四欄に掲げる点数に該当した場合

五年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合

四年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合

三年

四 号

重大違反唆し等 又は道路外致死傷で法第百三条第二項第五号に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為が別表第四第一号に掲げるものである場合

三年

当該行為が別表第四第二号に掲げるものである場合

二年

当該行為が別表第四第三号に掲げるものである場合

一年

五 号

重大違反唆し等 又は道路外致死傷で法第百三条第二項第五号に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為が別表第四第一号に掲げるものである場合

五年

当該行為が別表第四第二号に掲げるものである場合

四年

当該行為が別表第四第三号に掲げるものである場合

三年

7項

法第百三条第八項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合

十年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合

九年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合

八年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合

七年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合

六年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合

五年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合

四年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合

三年

二 号

特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該特定違反行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄 又は第四欄に掲げる点数に該当した場合

十年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合

九年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合

八年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合

七年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合

六年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表 前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合

五年

三 号

法第百三条第二項第五号に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為が別表第五第一号に掲げるものである場合

八年

当該行為が別表第五第二号に掲げるものである場合

七年

当該行為が別表第五第三号に掲げるものである場合

六年

当該行為が別表第五第四号に掲げるものである場合

五年

四 号

法第百三条第二項第五号に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為が別表第五第一号に掲げるものである場合

十年

当該行為が別表第五第二号に掲げるものである場合

九年

当該行為が別表第五第三号に掲げるものである場合

八年

当該行為が別表第五第四号に掲げるものである場合

七年

1項

法第百三条第一項第一号イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。

2項

法第百三条第一項第一号ロの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第二項各号に掲げるものとする。

3項

第百三条第一項第一号ハの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第三項各号に掲げるものとする。

4項

法第百三条第一項第二号の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。

一 号

体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの

二 号

四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知 又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く

1項

法第百四条第一項法第百四条の二の二第六項第百四条の二の四第六項 及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次項 及び第四十四条第二項において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由 並びに意見の聴取の期日 及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。

2項

法第百四条第一項の規定による意見の聴取の期日 及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

1項

法第百四条の二の三第一項の政令で定めるときは、医師の診断に基づき、同項に規定する適性検査を受けるべき者 又は同項に規定する命令を受け診断書を提出することとされている者が法第百三条第一項第一号第一号の二 又は第三号いずれかに該当する疑いがあると認められるときとする。

2項

法第百四条の二の三第三項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

次号イからハまでいずれかに該当することを理由として法第百四条の二の三第三項の規定により免許の効力を停止された者が当該停止の期間内に重ねてそれぞれ当該イからハまでに該当した場合は、免許を取り消すものとする。

二 号

次のいずれかに 該当する場合(前号に該当する場合を除く)には、免許の効力を停止するものとする。

法第百一条の七第二項の規定による通知を受け、同条第三項の規定に違反して当該通知に係る法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査を受けないと認める場合

法第百一条の七第五項の規定による通知を受け、同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認める場合

法第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受け、当該命令に違反したと認める場合 又は同条第六項の規定による通知を受け、同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認める場合

1項

法第百四条の二の四第二項の政令で定める基準は、若年運転者講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間にした自動車等の運転に関し法 若しくは法に基づく命令の規定 又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「講習後若年違反行為」という。)が一般違反行為である場合(第三十八条第五項第一号イに該当する場合を除く)において、次のいずれかに該当することとなることとする。

一 号

当該講習後若年違反行為 及び当該講習後若年違反行為をする前においてした講習後若年違反行為(特例取得免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない場合にあつては、当該期間前の講習後若年違反行為を除く。以下この条において「先行講習後若年違反行為」という。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計(以下この条において「講習後若年違反合計点数」という。)が三点以上当該講習後若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く)であつて、当該講習後 若年違反行為の直近の先行講習後若年違反行為に係る講習後 若年違反合計点数が二点以下であり、又は先行講習後若年違反行為をしたことがないこと。

二 号

講習後若年違反合計点数が四点以上であつて、先行講習後若年違反行為の回数が一回であり、かつ、当該先行講習後若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。

1項

法第百四条の四第一項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。

取消しに係る 免許の種類
受けたい旨の申出をすることができる免許の種類
大型自動車免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
中型自動車免許
準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
準中型自動車免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
普通自動車免許
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車免許
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型自動二輪車免許
普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
普通自動二輪車免許
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型自動車第二種免許
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許
中型自動車第二種免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許 又は普通自動車第二種免許
普通自動車第二種免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車第二種免許
大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
けん引第二種免許
けん引免許
1項

法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しは、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号いずれにも 該当しない場合に行うものとする。

一 号

前条の表の上欄に掲げる種類の免許を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る)。

二 号

法第九十条第五項法第百三条第一項 若しくは第四項法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準 又は法第九十条第六項 若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当していること。

三 号

法第九十条第五項法第百三条第一項 若しくは第四項法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項 若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。

四 号

当該申請に係る免許について基準該当初心運転者(法第百条の二第一項各号いずれかに該当する者 及び同項の再試験に合格した者を除く第三十九条の二の六第一項第三号において同じ。)に該当していること。

五 号

当該申請に係る免許(基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、特例取得免許である中型自動車免許を除く)について、基準該当若年運転者(若年運転者講習を終了した者を除く第三十九条の二の六第一項第三号において同じ。)に該当していること 又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当していること。

1項

法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第五項の規定による申請をした日前 五年以内同条第二項の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うものとする。

1項

法第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項の政令で定める者は、法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許に係る免許証の有効期間が満了する日において次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

法第九十条第五項法第百三条第一項 若しくは第四項法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準 又は法第九十条第六項 若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当している者

二 号

法第九十条第五項法第百三条第一項 若しくは第四項法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項 若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当している者

三 号

法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許の全てについて、基準該当初心運転者に該当している者、基準該当若年運転者に該当している者(特例取得免許である中型自動車免許については、基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者を除く)又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当している者

2項

前条の規定は、法第百五条第二項において準用する法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付について準用する。


この場合において、

前条
同条第五項」とあるのは
法第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項」と、

同条第二項」とあるのは
法第百五条第一項」と、

を取り消され」とあるのは
「が効力を失い」と

読み替えるものとする。

1項

法第百六条の二第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

仮運転免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までいずれかに該当することとなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合において、六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断 又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く)。

二 号

仮運転免許を受けた者が違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したとき。

三 号

仮運転免許を受けた者が法第百十七条第一項 若しくは第二項法第百十七条の二第一項第一号第三号 若しくは第四号法第百十七条の二の二第一項第一号第三号第七号 若しくは第八号法第百十七条の三法第百十七条の四第一項第二号 若しくは法第百十八条第一項第一号第五号法第八十五条第六項から第十項までに係る部分に限る)若しくは第六号 若しくは第二項第一号に係る違反行為(法第百十八条第一項第一号に係る違反行為にあつては法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に、法第百十八条第二項第一号に係る違反行為にあつては車両について法第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車、中型自動車、準中型自動車 又は大型特殊自動車を運転する行為に限る)又は道路運送車両法第五十八条第一項 若しくは自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の規定に違反する行為をしたとき。

四 号

仮運転免許を受けた者が別表第四 又は別表第五に掲げる行為をしたとき。

2項

法第百六条の二第二項の政令で定める基準は、第三十七条の七第一号に掲げる場合を除き、仮運転免許を取り消すものとすることとする。

1項

法第百七条の二の政令で定める国 又は地域は、次に掲げる国 又は地域とする。

一 号
スイス連邦
二 号
ドイツ連邦共和国
三 号
フランス共和国
四 号
ベルギー王国
五 号
モナコ公国
六 号
台湾
1項

法第百七条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 号

自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国等(法第百七条の二に規定する国 又は地域に限る次号において同じ。)の行政庁等 又は同条に規定する国の領事機関

二 号

自動車等の運転に関する免許に係る部分に限る)に相当する法令を所掌する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文 を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人 その他の者であつて、国家公安委員会が相当と認めたもの

三 号

自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの

2項

前項第三号の規定による指定の手続 その他同号の規定による指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

法第百七条の五第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

国際運転免許証等を所持する者が法第百七条の五第一項第一号に該当したとき(法第百七条の四第三項の規定により、その者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命じても、なお自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがある場合に限る)は、一年を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

二 号

国際運転免許証等を所持する者が一般違反行為をしたとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合

五年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合

四年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合

三年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合

二年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合

一年

三 号

国際運転免許証等を所持する者で免許取消歴等保有者であるものが第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内に一般違反行為をしたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄 又は第四欄に掲げる点数に該当した場合

五年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合

四年

当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合

三年

四 号

国際運転免許証等を所持する者が一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したときは、六月を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

2項

法第百七条の五第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

国際運転免許証等を所持する者が特定違反行為をしたとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合

十年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合

九年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合

八年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合

七年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合

六年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合

五年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合

四年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合

三年

二 号

国際運転免許証等を所持する者で免許取消歴等保有者であるものが第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内に特定違反行為をしたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表

  • 第二欄、
  • 第三欄

又は第四欄に掲げる点数に該当した場合

十年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合

九年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合

八年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合

七年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合

六年

当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合

五年

1項

法第百八条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。

一 号

次に掲げる事項についての条項を含む 委託契約書を作成すること。

委託に係る免許関係事務の内容に関する事項

委託に係る免許関係事務を処理する場所 及び方法に関する事項

委託契約の期間 及びその解除に関する事項

その他内閣府令で定める事項

二 号

委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示すること。

1項

法第百八条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

一 号

法第八十九条第三項の規定による検査の結果の判定に係る事務

二 号

法第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否 及び保留、同条第二項の規定による免許の拒否、同条第四項同条第七項 及び第十四項において準用する場合を含む。)の規定による弁明の聴取り及び証拠の受取り、同条第五項の規定による免許の取消し 及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し、同条第八項の規定による適性検査の結果の判定 又は診断書の受取り、同条第九項 又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、同条第十二項の規定による免許の保留の期間 及び効力の停止の期間の短縮並びに同条第十三項の規定による仮免許の拒否に係る事務

三 号

法第九十条の二第二項の規定による免許の拒否に係る事務

四 号

法第九十一条の規定による免許の条件の付与 及び変更に係る事務

五 号

法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与 及び変更 並びに同条第三項の規定による審査に係る事務

六 号

法第九十七条第一項の規定による試験の結果の判定に係る事務

七 号

法第九十七条の二第一項第三号イ 又はの規定による認知機能検査の結果の判定、同号イ 又はの規定による運転技能検査の結果の判定、同条第二項の規定による試験の一部の免除の拒否 及び同条第三項 又は第四項の規定による試験の一部の免除に係る事務

八 号

法第九十七条の三第一項の規定による試験の停止 及び合格の決定の取消し 並びに同条第三項の規定による試験を受けることができないものとする措置に係る事務

九 号

法第百条の二第一項の規定による再試験の結果の判定に係る事務

十 号

法第百条の三第二項の規定による再試験の結果の判定に係る事務

十一 号

法第百一条第五項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務

十二 号

法第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務

十三 号

法第百一条の二の二第五項の規定による書面の内容の判定 及び同項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務

十四 号

法第百一条の三第二項の規定による免許証の更新の拒否に係る事務

十五 号

法第百一条の四第二項の規定による認知機能検査の結果の判定、同条第三項の規定による運転技能検査の結果の判定 及び同条第四項の規定による免許証の更新の拒否に係る事務

十六 号

法第百一条の七第一項の規定による認知機能検査の結果の判定に係る事務

十七 号

法第百二条第一項から第五項までの規定による適性検査の結果の判定 及び同条第一項から第四項までの規定により提出された診断書の受取りに係る事務

十八 号

法第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し 及び効力の停止、同条第二項の規定による免許の取消し、同条第六項の規定による適性検査の結果の判定 又は診断書の受取り、同条第七項 又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定 並びに同条第十項の規定による免許の効力の停止の期間の短縮に係る事務

十九 号

法第百四条第二項法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに法第百四条第三項法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人 又は関係人の出頭の要求 及びその意見 又は事情の聴取りに係る事務

二十 号

法第百四条の二第五項法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人 又は関係人の出頭の要求 及びその意見 又は事情の聴取りに係る事務

二十一 号

法第百四条の二の二第一項第二項 又は第四項の規定による免許の取消し 並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取りに係る事務

二十二 号

法第百四条の二の三第一項 若しくは第三項の規定 又は同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し 及び効力の停止に係る事務

二十三 号

法第百四条の二の四第一項第二項 又は第四項の規定による特例取得免許の取消し 並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに同条第三項の規定による参考人 又は関係人の出頭の要求 及びその意見 又は事情の聴取りに係る事務

二十四 号

法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しに係る事務

二十五 号

法第百六条の二の規定による仮免許の取消しに係る事務

二十六 号

法第百七条の四第一項の規定による適性検査の結果の判定 及び同条第三項の規定による命令に係る事務

二十七 号

法第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定 又は同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止 及び法第百七条の五第三項において準用する法第百三条第十項の規定による自動車等の運転の禁止の期間の短縮に係る事務