道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

の政令で定める大型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。

一 号

に掲げる者に該当して大型自動車免許を受けた者で二十一歳に満たないもの又はに規定する者に該当して大型自動車免許を受けた者

自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車

二 号

前号に掲げる者以外の

第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く)に該当する大型自動車

2項

の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。

一 号

前項第一号に掲げる者であつて二十歳に満たないもの

自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車

二 号

前号に掲げる者以外の

に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く)に該当する中型自動車

3項

の政令で定める準中型自動車は、に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く)に該当する準中型自動車とする。

1項

の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。

一 号

に掲げる者 又はに規定する者に該当して中型自動車免許を受けた者で二十歳に満たないもの

に定める中型自動車

二 号

前号に掲げる者以外の

に定める中型自動車

2項

の政令で定める準中型自動車は、に規定する準中型自動車とする。

1項

の政令で定める準中型自動車は、に規定する準中型自動車とする。

2項

の政令で定める普通自動車は、に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く)に該当する普通自動車とする。

1項

の政令で定める普通自動車は、に規定する普通自動車とする。

1項

の政令で定める大型自動二輪車は、に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く)に該当する大型自動二輪車とする。

2項

の政令で定める普通自動二輪車は、に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く)に該当する普通自動二輪車とする。

3項

の政令で定める普通自動二輪車は、前項に規定する普通自動二輪車とする。

1項

後段の政令で定める者は、に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習( 及びにおいて「技能教習」という。)に従事する場合における教習指導員(運転免許の効力が停止されている者を除く)とする。

1項

十九歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者 及び十九歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号
自衛官
二 号

大型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者(に掲げる者を除く

1項

十九歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者 及び十九歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号
自衛官
二 号

中型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者(に掲げる者を除く

1項

いずれかに該当する者についてのただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

いずれかに該当する場合(次号の場合を除く)には、運転免許(以下「免許」という。)を与えないものとする。

二 号

六月以内いずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、免許を保留するものとする。

2項

に該当する者についてのただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

に該当することを理由としてただし書の規定により免許を保留された者が重ねてに該当した場合には、の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を与えないものとする。

二 号

に該当する場合(前号に該当する場合を除く)には、免許を保留するものとする。

1項

いずれかに該当する者についてのただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(他免許等既得者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者 及び国際運転免許証等を現に所持している者をいう。以下この条において同じ。)を除く次号から第六号までにおいて同じ。)が一般違反行為(自動車 又は一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法 若しくは法に基づく命令の規定 又は法の規定に基づく処分に違反する行為での一の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く)は、免許を与えないものとする。

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して二年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して一年を経過していない者

二 号

試験に合格した者がただし書 若しくはの規定による免許の拒否、 若しくは 若しくは 若しくはの規定による免許の取消し 又は 若しくはの規定 若しくはにおいて準用するの規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けたことがある者( 若しくは 又はに該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下「免許取消歴等保有者」という。)で、 若しくは 若しくは 若しくはの規定 若しくは 若しくはの規定により指定され若しくは定められた期間内 又はこれに引き続く五年の期間内に一般違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄 又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者

三 号

試験に合格した者が一般違反行為をした者で、当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。

四 号

試験に合格した者が重大違反唆し等(に規定する重大違反唆し等をいう。以下同じ。) 又は道路外致死傷(に規定する道路外致死傷をいう。以下同じ。)でに規定する行為以外のものをした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く)は、免許を与えないものとする。

当該行為が第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者

当該行為が第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して二年を経過していない者

当該行為が第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して一年を経過していない者

五 号

試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、第二号に規定する期間内に重大違反唆し等 又は道路外致死傷でに規定する行為以外のものをし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

当該行為が第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者

当該行為が第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して四年を経過していない者

当該行為が第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者

六 号

試験に合格した者が重大違反唆し等 又は道路外致死傷でに規定する行為以外のものをした者で、当該行為が第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。

七 号

試験に合格した者(他免許等既得者に限る次号において同じ。)が 若しくは又は 若しくはの基準に該当する者であるときは、免許を与えないものとする。

八 号

試験に合格した者が 若しくは 又はの基準に該当する者であるときは、免許を保留するものとする。

2項

いずれかに該当する者についてのの政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

試験に合格した者(他免許等既得者を除く次号から第四号までにおいて同じ。)が特定違反行為(の二の表の上欄に掲げる行為をいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く)は、免許を与えないものとする。

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じ それぞれの第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じ それぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して四年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して三年を経過していない者

二 号

試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に特定違反行為をし、かつ、次のいずれかに 該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第二欄、第三欄 又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者

三 号

試験に合格した者がに規定する行為をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く)は、免許を与えないものとする。

当該行為が第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者

当該行為が第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者

当該行為が第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六年を経過していない者

当該行為が第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者

四 号

試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内にに規定する行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

当該行為が第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して十年を経過していない者

当該行為が第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して九年を経過していない者

当該行為が第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者

当該行為が第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者

五 号

試験に合格した者(他免許等既得者に限る)がの規定により免許を取り消すことができることとされている者又はの規定により自動車等の運転を禁止することができることとされている者に該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

3項

前二項に規定する累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為 及び特定違反行為をいう。以下同じ。) 及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号いずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く)のそれぞれについてに定めるところにより付した点数の合計をいう。

一 号

免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条 及びにおいて同じ。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者

当該期間前の違反行為

二 号

違反行為をしたことを理由として 若しくはの規定による免許の取消し 又はの規定若しくはにおいて準用するの規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、の規定により指定され又はの規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない者

当該処分を受ける前の違反行為

三 号

違反行為をしたことを理由として 若しくはの規定による免許の効力の停止又はの規定 若しくはにおいて準用するの規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者

当該処分を受ける前の違反行為

四 号

違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄 又は第六欄に掲げる点数に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後 それぞれ二年 又は一年の間に違反行為をしたことがない者(第一項第二号ロ 若しくはに該当する者 又は第二号に規定する免許の取消し 若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けた者を除く

当該違反行為以前の違反行為

五 号

違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第七欄に掲げる点数に該当したことがある者で、当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがあるもの(の規定により当該免許の効力が停止されている者 又は第三号に規定する処分を受けた者を除く

当該違反行為以前の違反行為

六 号

に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る)が通算して二年に達しており、かつ、当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの

当該軽微な違反行為

七 号

に規定する講習を受けたことがある者

軽微違反行為(に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。)で当該講習に係るの規定による通知の理由となつたもの及び当該軽微違反行為をする前の軽微違反行為

4項

第一項第一号第二号イからハまで 及び第三号から第六号まで第二項第一号から第四号まで並びに前項第四号 及び第五号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年、一年 及び六月の期間(同項第四号六月の期間を除く)は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。

一 号

免許を受けていた間に違反行為 又は 若しくはに掲げる行為をした者で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする 又はの規定による免許の取消し 又は効力の停止を受けなかつたもの

当該免許が失効した日

二 号

免許を受けていた間に違反行為 又は 若しくはに掲げる行為をした者で、これらの行為をした後 に該当することを理由として 若しくはの規定により、又は 若しくは 若しくはにおいて準用する 若しくは 若しくはの規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする 又はの規定による免許の取消し 又は効力の停止を受けなかつたもの

当該免許が取り消された日

三 号

国際運転免許証等を所持していた間に違反行為をした者で、当該違反行為をした後 当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする自動車等の運転の禁止を受けなかつたもの

当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日

1項

に該当する者についてのただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

に該当することを理由としてただし書の規定により免許を保留された者が当該保留の期間内に重ねてに該当した場合において、その者がの規定による命令に違反したと認めるとき 又はの規定に違反しての通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、当該命令に応じないこと 又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由があるときを除き、免許を与えないものとする。

二 号

に該当する場合(前号に該当する場合を除く)には、免許を保留するものとする。

1項

の政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断 又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く)とする。

2項

の政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

一 号

てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害 及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く

二 号

再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。

三 号

無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く

3項

の政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

一 号

そう鬱病(そう病 及び鬱病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断 又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く

二 号
重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
三 号

前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断 又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

4項

の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

一 号

又はの罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る

二 号

又はの罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る

三 号

の一の表に定める点数が六点以上である一般違反行為

1項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

免許を受けた者が第二項除く次号において同じ。)の基準において免許を与えないこととされている者であつたとき( 又はに係る者にあつては、それぞれ引き続き 又はに該当している場合に限る)は、その者の免許を取り消すものとする。

二 号

免許を受けた者がの基準において免許を保留することができることとされている者又は免許を保留することとされている者であつたとき( 又はに係る者にあつては、それぞれ引き続き 又はに該当している場合に限る)は、それぞれその者の免許の効力を停止することができ、又は停止するものとする。

1項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

に該当して免許を拒否したときは、一年の期間とする。

二 号

又はの基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、に該当する者にあつては五年に該当する者にあつては四年 又はに該当する者にあつては三年 又はに該当する者にあつては二年 又はに該当する者にあつては一年を経過するまでの期間とする。

三 号

又はの基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、 又はに該当する者にあつては五年 又はに該当する者にあつては四年 又はに該当する者にあつては三年を経過するまでの期間とする。

四 号

の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し 又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。

2項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

又はの基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、

  • に該当する者にあつては十年
  • に該当する者にあつては九年
  • 又はに該当する者にあつては八年
  • 又はに該当する者にあつては七年
  • 又はに該当する者にあつては六年
  • 又はに該当する者にあつては五年
  • に該当する者にあつては四年

に該当する者にあつては三年を経過するまでの期間とする。

二 号

又はの基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、

  • 又はに該当する者にあつては十年
  • 又はに該当する者にあつては九年
  • 又はに該当する者にあつては八年
  • 又はに該当する者にあつては七年
  • に該当する者にあつては六年

に該当する者にあつては五年を経過するまでの期間とする。

三 号

の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し 又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。

3項

の規定は、第一項第二号 及び第三号 並びに前項第一号 及び第二号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年 及び一年の期間について準用する。

1項

及びにおいて準用する場合を含む。)の政令で定める範囲は、に掲げる講習を終了した日以後における当該講習を終了した者の免許の保留 若しくは効力の停止の期間 又は自動車等の運転の禁止の期間とする。


ただし、その者の免許の保留 若しくは効力の停止の期間 又は自動車等の運転の禁止の期間が四十日以上の場合には、当該期間の二分の一を超えてはならない。

1項

の政令で定める基準は、に該当する場合において六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断 又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除き、仮運転免許を与えないものとすることとする。

1項

に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

次のいずれかに該当する者

次の(1)から(3)までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)から(3)までに定める免許を現に受けている者

(1)

大型自動車免許 中型自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許

(2)

中型自動車免許 準中型自動車免許 又は普通自動車第二種免許

(3)

準中型自動車免許 普通自動車第二種免許

に規定する卒業証明書(後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。)であつて受けようとする免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの

受けようとする免許を申請した日前一年以内に、の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者

に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)又はに規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)それぞれ次に定める免許を受けていたもの

(1)
  • 大型自動車免許、
  • 中型自動車免許 又は準中型自動車免許
  • 大型自動車免許、
  • 中型自動車免許、
  • 準中型自動車免許、
  • 大型自動車第二種免許、
  • 中型自動車第二種免許

又は普通自動車第二種免許

(2)
  • 普通自動車免許
  • 大型自動車免許、
  • 中型自動車免許、
  • 準中型自動車免許、
  • 普通自動車免許、
  • 大型自動車第二種免許、
  • 中型自動車第二種免許

又は普通自動車第二種免許

受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)それぞれ次に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

(1)

大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許 準中型自動車

(2)

普通自動車免許 普通自動車

二 号

次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係るに掲げる講習を終了したもの

次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)それぞれ次に定める免許を現に受けている者

(1)

大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許

(2)

普通自動車免許 大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許

特定失効者 又は特定取消処分者で、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)それぞれ次に定める免許を受けていたもの

(1)

大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許

(2)

普通自動車免許 大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許

受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)それぞれ次に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

(1)

大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許 普通自動車 又は普通自動二輪車

(2)

普通自動車免許 普通自動二輪車

医師である者

法令の規定による免許(医師免許を除く)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家公安委員会規則で定めるもの

2項

に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

次のいずれかに該当する者

大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているもの

受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの

受けようとする免許を申請した日前一年以内に、の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者

特定失効者 又は特定取消処分者で、大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許を受けていたもの

受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

二 号

次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係るに掲げる講習を終了したもの

普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者

特定失効者 又は特定取消処分者で、普通自動車を運転することができる免許を受けていたもの

受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

前項第二号ニ 又はいずれかに該当する者

3項

に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

特定失効者 又は特定取消処分者で、一般原動機付自転車を運転することができる免許を受けていたもの

二 号

原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に一般原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

三 号

原動機付自転車免許を申請した日前一年以内に掲げる講習を終了した者

4項

に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

次のいずれかに該当する者

次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を現に受けている者

(1)

大型自動車第二種免許 中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許

(2)

中型自動車第二種免許 普通自動車第二種免許

受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの

受けようとする免許を申請した日前一年以内に、の規定による届出をした自動車教習所が行う 当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者

特定失効者 又は特定取消処分者で、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許を受けていたもの

二 号

第一項第二号ニ 又はいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係るに掲げる講習を終了したもの

1項

の規定による免許の条件の付与 及び変更は、の規定による申請をした者が次の各号いずれにも該当しない場合に行うものとする。

一 号
次の表の上欄に掲げる種類の免許を受けており、かつ、当該免許について当該申請に係る条件を付されていない場合において、当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許についてのみ条件の付与の申請をしたとき。
受けている免許の種類
条件の付与の申請に係る免許の種類
大型自動車免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
中型自動車免許
準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
準中型自動車免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
普通自動車免許
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車免許
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型自動二輪車免許
普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
普通自動二輪車免許
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型自動車第二種免許
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許
中型自動車第二種免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許 又は普通自動車第二種免許
普通自動車第二種免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車第二種免許
大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
けん引第二種免許
けん引免許
二 号

前号に掲げる場合のほか、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更することによつても、当該申請に係る免許以外の免許を受けていること その他の事情により、運転することができる自動車等の種類 その他自動車等を運転することについての条件が実質的に変更されることとならないとき。

三 号

の規定による審査の結果、当該申請に係る免許に付されている条件を変更することが、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図る上で適当でないと認められるとき。

1項

第一項の表の備考一の1 及び2 並びに同表の備考四の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

一 号
海外旅行をしていたこと。
二 号
災害を受けたこと。
三 号

病気にかかり、又は負傷したこと。

四 号

法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。

五 号

社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと。

1項

第一項の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間第三号に掲げる者 又は第四号に掲げる者(の規定により交付を受けた運転免許証(以下「免許証」という。)に係るに掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日が第四号に定める日以後である者に限る)にあつては、それぞれ第三号 又は第四号に定める日前五年間 及び同日からの規定により交付を受けた免許証に係る適性試験を受けた日の前日までの間。次項において同じ。)において違反行為 又は 若しくはに掲げる行為をしたことがないこととする。

一 号

の規定により免許証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者

更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下「特定誕生日」という。)の四十日前の日

二 号

の規定により免許証の更新を受けた者

の規定による適性検査を受けた日(当該日が特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日

三 号

に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果の規定により効力を失つた日から起算して六月当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る)での規定により免許証の交付を受けたもの

更新を受けることができなかつた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日

四 号

又はの規定による免許の取消し(いずれかに係るものに限る)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした 若しくはの規定による質問票の提出 又 の規定による報告についての違反行為をした者を除く)での規定により免許証の交付を受けたもの

当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日

五 号

の規定により免許証の交付を受けた者

当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該日が当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の

2項

第一項の表の備考一の4の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為 又は 若しくはに掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほか これらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、前段の規定に違反していないときに限る)を除く)とする。

1項

において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。

一 号
土曜日
二 号

昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

三 号

十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く

1項

の政令で定める者は、自衛隊の自動車の運転に関する教習を行う施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。

2項

の政令で定める教習は、大型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

3項

の政令で定める者は、第一項に規定する者 及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。

4項

の政令で定める教習は、中型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

5項

十九歳から牽引第二種免許以外の第二種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行うに規定する旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

6項

の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。

一 号

旅客自動車の運転者以外の乗務員として旅客自動車に二年以上乗務した経験

二 号

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として自衛隊用自動車(大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車 及び大型特殊自動車に限る)を二年以上運転した経験

7項

の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で牽引第二種免許以外の第二種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う旅客自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

8項

十九歳から牽引第二種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、に規定する牽引自動車(以下「牽引自動車」という。)によつてに規定する旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して行う当該牽引自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

9項

の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。

一 号

牽引自動車によつて旅客用車両を牽引する場合における牽引自動車の運転者以外の乗務員として牽引自動車 又は旅客用車両に二年以上乗務した経験

二 号

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として当該免許によつて運転することができる自衛隊用自動車で牽引自動車であるものによつて重被牽引車を牽引して牽引自動車を二年以上運転した経験

10項

の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で牽引第二種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して行う当該牽引自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。

11項

及びの政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

に規定する基準該当若年運転者(以下「基準該当若年運転者」という。)に該当したことがある者で、に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を終了していないもの(次号 及び第三号に掲げる者を除く

二 号

に規定する特例取得免許(以下「特例取得免許」という。)の取消し(いずれかに係るものを除く)を受けた者

三 号

又はの規定による免許の取消し(いずれかに係るものに限る)を受けたため、特例取得免許の取消し(いずれかに係るものを除く)を受けなかつた者

12項

の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

準中型自動車免許を現に受けている者のうち、において準用するの通知を受けた者で 又はの規定による当該準中型自動車免許の取消しを受けていないもの

二 号

普通自動車免許を現に受けている者のうち、において準用するの通知を受けた者で 又はの規定による当該普通自動車免許の取消しを受けていないもの

三 号

特例取得免許を現に受けている者のうち、において準用するの通知を受けた者で 又はの規定による当該特例取得免許の取消しを受けていないもの

1項

の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 号

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許 又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの

後段に規定する書面を有する者で、受けようとする免許の種類に応じそれぞれ大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許、準中型自動車仮運転免許 又は普通自動車仮運転免許をに規定する検査の時に受けており、かつ、当該検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの

受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの

特定失効者 又は特定取消処分者で、に掲げる事項について行う 試験において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの

に掲げる事項について行う試験において使用される自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有する者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けた後 当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

受けようとする免許につきに掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

二 号

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの

に掲げる事項について行う試験において使用される自動車を運転することができる第一種運転免許を現に受けている者

受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの

特定失効者 又は特定取消処分者で、に掲げる事項について行う試験において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの

受けようとする免許につきに掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

1項

の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後にの基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。

2項

の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

免許証の更新を受けなかつたため、一般違反行為 又はに掲げる行為をしたことを理由とする 又は 若しくはの規定による免許の取消しを受けなかつた者

二 号

の規定により免許が効力を失つた後に一般違反行為(当該一般違反行為に係る累積点数(に規定する累積点数をいう。以下同じ。)がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄 又は第六欄に掲げる点数に該当するものに限り、免許取消歴等保有者がに規定する期間内にしたものを除く第六項第二号において同じ。)又は 若しくはに掲げる行為(免許取消歴等保有者がに規定する期間内にしたものを除く第六項第二号において同じ。)をした者

三 号

に規定する基準該当初心運転者(以下「基準該当初心運転者」という。)で、再試験の通知(の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に免許証の更新を受けず、又は再試験の通知を受けた後に規定する期間が通算して一月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、再試験を受けなかつたもの

四 号

再試験を受けた後免許証の更新を受けなかつたための規定による免許の取消しを受けなかつた者

五 号

の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証の更新を受けなかつたため 又はの規定による免許の取消しを受けなかつたもの

六 号

基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知(の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に免許証の更新を受けず、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについてに掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、若年運転者講習を受けなかつたもの

七 号

の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証の更新を受けなかつたため、 又はの規定による特例取得免許の取消し(の規定による特例取得免許の取消しにあつては、に係るものに限る)を受けなかつたもの

八 号

若年運転者講習を終了した後免許証の更新を受けなかつたため、 又はの規定による特例取得免許の取消し(の規定による特例取得免許の取消しにあつては、に係るものに限る)を受けなかつたもの

九 号

において準用するの規定により運転経歴証明書の交付を受けた者

3項

の政令で定めるやむを得ない理由は、に掲げる理由とする。

4項

の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において基準違反行為(に規定する運転技能検査等(以下「運転技能検査等」という。)の結果がの内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く)をしたことがあることとする。

一 号

特定失効者

の規定により効力を失つた免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の百六十日前の日

二 号

特定取消処分者

又はの規定による免許の取消し(いずれかに係るものに限る)を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の百六十日前の日

5項

前項に規定する基準違反行為とは、に規定する普通自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為をいう。

一 号

信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

二 号

法第十七条通行区分 又はの規定に違反する行為

三 号

車両通行帯)の規定に違反する行為

四 号

法第二十条の二路線バス等優先通行帯の規定に違反する行為

五 号

法第二十二条最高速度の規定に違反する行為

六 号

横断等の禁止)の規定に違反する行為

七 号

法第三十三条踏切の通過 又はの規定に違反する行為

八 号

法第三十四条左折 又は右折 又はの規定に違反する行為

九 号

環状交差点における左折等)の規定に違反する行為

十 号

交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十一 号

交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十二 号

環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十三 号

横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為

十四 号

横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為

十五 号

安全運転の義務)の規定に違反する行為

十六 号

法第七十一条運転者の遵守事項の規定に違反する行為(の備考の二の16 又は23に規定する行為に該当するものに限る

6項

の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

又はの規定による免許の取消し(いずれかに係るものに限る)を受けたため、一般違反行為 又はに掲げる行為をしたことを理由とする 又は 若しくはの規定による免許の取消しを受けなかつた者

二 号

又はの規定による免許の取消し(いずれかに係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後に一般違反行為 又は 若しくはに掲げる行為をした者

三 号

基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に 若しくはの規定による免許の取消しを受け、又は再試験の通知を受けた後 に規定する期間が通算して一月となる日までの間に 若しくはの規定による免許の取消しを受けたため、再試験を受けなかつたもの

四 号

再試験を受けた後 又はの規定による免許の取消しを受けたための規定による免許の取消しを受けなかつた者

五 号

の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に 又はの規定による免許の取消しを受けたため 又はの規定による免許の取消しを受けなかつたもの

六 号

基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知を受ける前に 若しくはの規定による免許の取消しを受け、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについてに掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に 若しくはの規定による免許の取消しを受けたため、若年運転者講習を受けなかつたもの

七 号

の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に 又はの規定による免許の取消しを受けたため、 又はの規定による特例取得免許の取消し(の規定による特例取得免許の取消しにあつては、に係るものに限る)を受けなかつたもの

八 号

若年運転者講習を終了した後 又はの規定による免許の取消しを受けたため、 又はの規定による特例取得免許の取消し(の規定による特例取得免許の取消しにあつては、に係るものに限る)を受けなかつたもの

1項

の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法 その他の自動車等の運転について必要な知識 若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること 又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。

2項

免許を受けようとする者が第一種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る)であるときは、 及びに掲げる事項について行う試験を免除する。

1項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

第一種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。

受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許(小型特殊自動車免許 及び原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ。)又は第二種運転免許を現に受けている者

に掲げる事項について行う試験

特定失効者(に掲げる者に限り、の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。)又は特定取消処分者(に掲げる者に限り、の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果がの内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車等を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの

及びに掲げる事項について行う試験

受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許につきに掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

に掲げる事項について行う試験

二 号

第二種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。

受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許を現に受けている者

に掲げる事項について行う試験

特定失効者 又は特定取消処分者(に掲げる者に限る)で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の第二種運転免許を受けていたもの> 及びに掲げる事項について行う試験

受けようとする免許の種類と 異なる種類の第二種運転免許につきに掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

に掲げる事項について行う試験

三 号
仮運転免許を受けようとする者で次のイからニまでに該当するものに対しては、当該イからニまでに定める試験を免除する。

第一種運転免許 又は第二種運転免許を現に受けている者

に掲げる事項について行う試験

後段に規定する書面を有する者で、に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの

当該検査に係る仮運転免許と同一の種類の仮運転免許につきに掲げる事項について行う試験

受けようとする仮運転免許により運転することができる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く)につきに掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

に掲げる事項について行う試験

第一種運転免許につきに掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

に掲げる事項について行う試験

四 号

準中型自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、に掲げる者にあつては当該準中型自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、 及びに掲げる事項について行う試験を免除する。

又はの規定により準中型自動車免許を取り消された者

準中型自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの

準中型自動車免許に係る再試験を受けた後 準中型自動車免許が失効したための規定による免許の取消しを受けなかつた者

の規定に違反して準中型自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許が失効したため 又はの規定による免許の取消しを受けなかつたもの

五 号

普通自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、に掲げる者にあつては当該準中型自動車免許 又は普通自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許 又は普通自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、 及びに掲げる事項について行う試験を免除する。

又はの規定により準中型自動車免許 又は普通自動車免許を取り消された者

準中型自動車免許 又は普通自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許 若しくは普通自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許 若しくは普通自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの

準中型自動車免許 又は普通自動車免許に係る再試験を受けた後準中型自動車免許 又は普通自動車免許が失効したための規定による免許の取消しを受けなかつた者

の規定に違反して準中型自動車免許 又は普通自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許 又は普通自動車免許が失効したため 又はの規定による免許の取消しを受けなかつたもの

六 号

免許を受けようとする者がの規定による試験を受け、当該試験(その者が仮運転免許を受けた後 の基準に該当して当該仮運転免許を取り消されたものである場合における当該仮運転免許に係る試験を除く)において 及びに掲げる事項について行う試験のいずれかについて内閣府令で定める基準に達する成績を得た者であるときは、当該試験を受けた日から起算して六月の間は、その成績を得た試験に係る事項について行う試験を免除する。

1項

の政令で定める免許は、次に掲げるとおりとする。

一 号
大型自動車免許
二 号
中型自動車免許
三 号
準中型自動車免許
四 号
普通自動車免許
五 号
大型特殊自動車免許
六 号
大型自動二輪車免許
七 号
普通自動二輪車免許
八 号

牽引免許

九 号
大型自動車第二種免許
十 号
中型自動車第二種免許
十一 号
普通自動車第二種免許
1項

の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

一 号

二十五歳以上の者であること。

二 号

道路の交通に関する業務における管理的 又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識 及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。

に該当する者

若しくはの罪、 若しくはの罪、 若しくはの罪、の罪 又はの罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

自動車等の運転に関し平成二十五年法律第八十六号第二条から第六条までの罪又はに規定する罪(に掲げる罪を除く)を犯し 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

2項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

次に掲げる要件を備えた技能教習 及び技能検定のための設備を有すること。

コース敷地の面積が八千平方メートル専ら大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許に係る技能教習 及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、三千五百平方メートル以上であること。

コースの種類、形状 及び構造が内閣府令で定める基準に適合していること。

二 号

技能教習 及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること。

三 号

前号に掲げる自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車 及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く)は、教習指導員 又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。

四 号

技能教習、学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。において同じ。)及び技能検定を行うため必要な建物 その他の設備を備えていること。

3項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間 及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。

二 号

の申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、の申請の日前六月の間引き続き行われていること。

三 号

の申請の日前六月の間にの申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、当該免許につきに掲げる事項について行う 試験を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。

1項

本文の政令で定める基準は、次のいずれかに 該当することとなることとする。

一 号

当該行為に係る合計点数(当該行為 及び当該行為をする前においてした違反行為(当該免許によるの免許自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについてに定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上当該行為についてに定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。

二 号

当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為についてに定めるところにより付した点数が三点であること。

1項

の当該免許と 同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許(外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上である者の当該外国等の行政庁等の免許に限る)とする。

1項

の政令で定める免許は、当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(以下この条において「同種免許」という。)を受けていたことがある者で次のいずれかに該当するものに係る当該同種免許とする。

一 号

当該同種免許に係る再試験を受けた後 当該同種免許が失効したための規定による免許の取消しを受けなかつた者

二 号

の規定に違反して当該同種免許に係る再試験を受けなかつた者で、に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に当該同種免許が失効したため 又はの規定による免許の取消しを受けなかつたもの

1項

の政令で定める基準は、次のいずれかに 該当することとなることとする。

一 号

当該行為に係る合計点数(当該行為 及び当該行為をする前においてした違反行為(当該講習を終了した後に当該免許による免許自動車等の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについてに定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上当該行為についてに定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。

二 号

当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為についてに定めるところにより付した点数が三点であること。

1項

の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。

一 号
海外旅行をしていること。
二 号
災害を受けていること。
三 号

病気にかかり、又は負傷していること。

四 号

法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

五 号

社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。

六 号

免許の効力が停止されていること(当該再試験が準中型自動車免許 又は普通自動車免許について行われる場合に限る)。

七 号

前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

1項

の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 号

病気 又は負傷について療養していること。

二 号

法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

三 号

社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。

四 号

積雪、高波 その他の自然現象により交通が困難となつていること。

1項

ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

に規定する更新期間(次条において「更新期間」という。)が満了する日(の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。において同じ。)前六月以内に掲げる講習を受けた者

二 号

免許証の更新を申請する日前六月以内の規定による講習( 又はの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る)を終了した者

三 号

免許証の更新を申請する日前六月以内の認定を受けたに規定する運転免許取得者等教育の課程( 又はに掲げる基準に適合するものに限る)を終了した者

1項

ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

更新期間が満了する日前六月以内の規定による講習(の国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る)を終了した者

二 号

更新期間が満了する日前六月以内の認定を受けたに規定する運転免許取得者等教育の課程(に掲げる基準に適合するものに限る)を終了した者

1項

の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間においてに規定する基準違反行為(運転技能検査等の結果がの内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く)をしたことがあることとする。

一 号

免許証の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く

特定誕生日の百六十日前の日

二 号

の規定による免許証の更新を受けようとする者

当該更新の申請をする日(当該日が特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、特定誕生日の百六十日前の日

1項

の政令で定める行為は、自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。

一 号

信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

二 号

の規定に違反する行為

三 号

又はの規定に違反する行為

四 号

横断等の禁止)の規定に違反する行為

五 号

又はの規定に違反する行為

六 号

又はの規定に違反する行為

七 号

又はの規定に違反する行為

八 号

の規定に違反する行為

九 号

環状交差点における左折等)の規定に違反する行為

十 号

交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十一 号

交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十二 号

環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十三 号

横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為

十四 号

横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為

十五 号

徐行すべき場所)の規定に違反する行為

十六 号

指定場所における一時停止)の規定に違 反する行為

十七 号

又はの規定に違反する行為

十八 号

安全運転の義務)の規定に違反する行為

1項

及びの政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。

一 号
海外旅行をしていること。
二 号
災害を受けていること。
三 号

病気にかかり、又は負傷していること。

四 号

法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

五 号

社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。

六 号

前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

1項

に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。

一 号

免許を受けた者から適性検査を受けたい旨の申出があつた場合において、その申出に理由があると認められるとき。

二 号

免許を受けた者が違反行為をし、又は自動車等の運転により交通事故を起こした場合において、その者が自動車等の運転について必要な適性を備えていないおそれがあると認められるとき。

三 号

免許を受けた者の身体の状態に照らして、その者が自動車等の安全な運転に必要な認知 又は操作のいずれかに係る能力を欠いているおそれがあると認められるとき(その者がに該当することとなつたと疑う理由があるときを除く)。

1項

の政令で定める軽微な行為は、の一の表に定める点数が三点以下である一般違反行為とする。

2項

の政令で定める基準は、次のいずれにも 該当することとなることとする。

一 号
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為に係る累積点数が六点であること。
二 号

軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした時において、当該一般違反行為をした者にに規定する前歴(次号において「前歴」という。)がないこと。

三 号

軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内においてその他の違反行為(当該その他の違反行為に係る累積点数が次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める点数に該当するものに限る)をしたことがないこと。

当該 その他の違反行為をした時における 前歴の回数
点数
なし
六点以上
一回
四点以上
二回以上
二点以上
四 号

軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において 又はに掲げる行為をしたことがないこと。

3項

の政令で定めるやむを得ない理由は、に掲げる理由とする。

1項

の政令で定めるものは、に掲げる者に該当して受けた大型自動車免許 又はに掲げる者に該当して受けた中型自動車免許とする。

1項

の政令で定める基準は、に規定する若年運転者期間(以下「若年運転者期間」という。)にした自動車等の運転に関し法 若しくは法に基づく命令の規定 又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「若年違反行為」という。)が一般違反行為である場合(に該当する場合を除く)において、次のいずれかに該当することとなることとする。

一 号

当該若年違反行為 及び当該若年違反行為をする前においてした若年違反行為(特例取得免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない場合にあつては、当該期間前の若年違反行為を除く。以下この条において「先行若年違反行為」という。)のそれぞれについてに定めるところにより付した点数の合計(以下この条において「若年違反合計点数」という。)が三点以上当該若年違反行為についてに定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く)であつて、当該若年違反行為の直近の先行若年違反行為に係る若年違反合計点数が二点以下であり、又は先行若年違反行為をしたことがないこと。

二 号

若年違反合計点数が四点以上であつて、先行若年違反行為の回数が一回であり、かつ、当該先行若年違反行為についてに定めるところにより付した点数が三点であること。

1項

の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

一 号
海外旅行をしていること。
二 号
災害を受けていること。
三 号
病気にかかり、又は負傷していること。
四 号
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
五 号
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
六 号
免許の効力が停止されていること。
七 号

前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

1項

免許を受けた者が 又はに該当することとなつた場合についてのの政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

又はに該当することとなつた場合(次号の場合を除く)には、免許を取り消すものとする。

二 号

六月以内に掲げる病気にかかつている者又はに規定する認知症である者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。

2項

免許を受けた者がに該当することとなつた場合についてのの政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

に該当することとなつた場合(次号の場合を除く)には、免許を取り消すものとする。

二 号

に掲げる身体の障害が生じているが、の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。

3項

免許を受けた者がに該当することとなつた場合についてのの政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

に該当することとなつた場合(次号の場合を除く)には、免許を取り消すものとする。

二 号

六月以内の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。

4項

免許を受けた者がに該当することとなつた場合についてのの政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

に該当することを理由として本文の規定により免許の効力を停止された者が重ねてに該当した場合には、の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を取り消すものとする。

二 号

に該当する場合(前号に該当する場合を除く)には、免許の効力を停止するものとする。

5項

免許を受けた者がいずれかに該当することとなつた場合についてのの政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。

一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第二欄、第三欄、第四欄、第五欄 又は第六欄に掲げる点数に該当したとき。

別表第四に掲げる行為をしたとき。

二 号

次のいずれかに該当するときは、免許の効力を停止するものとする。

一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第七欄に掲げる点数に該当したとき。

に掲げる行為をしたとき。

に該当することとなつたとき。

6項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

第一項第一号第二項第一号 又は第三項第一号に該当して免許を取り消したときは、一年の期間とする。

二 号

一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第二欄に掲げる点数に該当した場合

五年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第三欄に掲げる点数に該当した場合

四年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じ それぞれの第四欄に掲げる点数に該当した場合

三年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄に掲げる点数に該当した場合

二年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第六欄に掲げる点数に該当した場合

一年

三 号

一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該一般違反行為が 若しくは 若しくは 若しくはの規定 又は 若しくはの規定により指定され又は定められた期間が満了した日から五年を経過する日までの間(以下この項 及び次項において「特定期間」という。)にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第二欄、第三欄 又は第四欄に掲げる点数に該当した場合

五年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄に掲げる点数に該当した場合

四年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第六欄に掲げる点数に該当した場合

三年

四 号

重大違反唆し等 又は道路外致死傷でに規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為がに掲げるものである場合

三年

当該行為がに掲げるものである場合

二年

当該行為がに掲げるものである場合

一年

五 号

重大違反唆し等 又は道路外致死傷でに規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為がに掲げるものである場合

五年

当該行為がに掲げるものである場合

四年

当該行為がに掲げるものである場合

三年

7項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第二欄に掲げる点数に該当した場合

十年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第三欄に掲げる点数に該当した場合

九年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第四欄に掲げる点数に該当した場合

八年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄に掲げる点数に該当した場合

七年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第六欄に掲げる点数に該当した場合

六年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第七欄に掲げる点数に該当した場合

五年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第八欄に掲げる点数に該当した場合

四年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合

三年

二 号

特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該特定違反行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第二欄、第三欄 又は第四欄に掲げる点数に該当した場合

十年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄に掲げる点数に該当した場合

九年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第六欄に掲げる点数に該当した場合

八年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第七欄に掲げる点数に該当した場合

七年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第八欄に掲げる点数に該当した場合

六年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表 前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合

五年

三 号

に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為がに掲げるものである場合

八年

当該行為がに掲げるものである場合

七年

当該行為がに掲げるものである場合

六年

当該行為がに掲げるものである場合

五年

四 号

に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

当該行為がに掲げるものである場合

十年

当該行為がに掲げるものである場合

九年

当該行為がに掲げるものである場合

八年

当該行為がに掲げるものである場合

七年

1項

の政令で定める精神病は、に規定するものとする。

2項

の政令で定める病気は、に掲げるものとする。

3項

の政令で定める病気は、に掲げるものとする。

4項

の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。

一 号

体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの

二 号

四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知 又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く

1項

及びにおいて準用する場合を含む。次項 及びにおいて同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由 並びに意見の聴取の期日 及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。

2項

の規定による意見の聴取の期日 及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

1項

の政令で定めるときは、医師の診断に基づき、に規定する適性検査を受けるべき者 又はに規定する命令を受け診断書を提出することとされている者が 又はいずれかに該当する疑いがあると認められるときとする。

2項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

次号イからハまでいずれかに該当することを理由としての規定により免許の効力を停止された者が当該停止の期間内に重ねてそれぞれ当該イからハまでに該当した場合は、免許を取り消すものとする。

二 号

次のいずれかに 該当する場合(前号に該当する場合を除く)には、免許の効力を停止するものとする。

の規定による通知を受け、の規定に違反して当該通知に係る法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査を受けないと認める場合

の規定による通知を受け、の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認める場合

の規定による命令を受け、当該命令に違反したと認める場合 又はの規定による通知を受け、の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認める場合

1項

の政令で定める基準は、若年運転者講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間にした自動車等の運転に関し法 若しくは法に基づく命令の規定 又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「講習後若年違反行為」という。)が一般違反行為である場合(に該当する場合を除く)において、次のいずれかに該当することとなることとする。

一 号

当該講習後若年違反行為 及び当該講習後若年違反行為をする前においてした講習後若年違反行為(特例取得免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない場合にあつては、当該期間前の講習後若年違反行為を除く。以下この条において「先行講習後若年違反行為」という。)のそれぞれについてに定めるところにより付した点数の合計(以下この条において「講習後若年違反合計点数」という。)が三点以上当該講習後若年違反行為についてに定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く)であつて、当該講習後 若年違反行為の直近の先行講習後若年違反行為に係る講習後 若年違反合計点数が二点以下であり、又は先行講習後若年違反行為をしたことがないこと。

二 号

講習後若年違反合計点数が四点以上であつて、先行講習後若年違反行為の回数が一回であり、かつ、当該先行講習後若年違反行為についてに定めるところにより付した点数が三点であること。

1項

の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。

取消しに係る 免許の種類
受けたい旨の申出をすることができる免許の種類
大型自動車免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
中型自動車免許
準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
準中型自動車免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
普通自動車免許
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車免許
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型自動二輪車免許
普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
普通自動二輪車免許
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型自動車第二種免許
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許
中型自動車第二種免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許 又は普通自動車第二種免許
普通自動車第二種免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車第二種免許
大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許
けん引第二種免許
けん引免許
1項

の規定による免許の取消しは、の規定による申請をした者が次の各号いずれにも 該当しない場合に行うものとする。

一 号

の表の上欄に掲げる種類の免許を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る)。

二 号

若しくはにおいて準用する場合を含む。)若しくはの規定による免許の取消しの基準 又は 若しくはの規定による免許の取消しの要件に該当していること。

三 号

若しくはにおいて準用する場合を含む。)若しくは 若しくはの規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。

四 号

当該申請に係る免許について基準該当初心運転者(いずれかに該当する者 及びの再試験に合格した者を除くにおいて同じ。)に該当していること。

五 号

当該申請に係る免許(基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、特例取得免許である中型自動車免許を除く)について、基準該当若年運転者(若年運転者講習を終了した者を除くにおいて同じ。)に該当していること 又はの規定による特例取得免許の取消しの基準に該当していること。

1項

の規定による運転経歴証明書の交付は、の規定による申請をした日前 五年以内の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うものとする。

1項

において読み替えて準用するの政令で定める者は、の規定により効力を失つた免許に係る免許証の有効期間が満了する日において次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

若しくはにおいて準用する場合を含む。)若しくはの規定による免許の取消しの基準 又は 若しくはの規定による免許の取消しの要件に該当している者

二 号

若しくはにおいて準用する場合を含む。)若しくは 若しくはの規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当している者

三 号

の規定により効力を失つた免許の全てについて、基準該当初心運転者に該当している者、基準該当若年運転者に該当している者(特例取得免許である中型自動車免許については、基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者を除く)又はの規定による特例取得免許の取消しの基準に該当している者

2項

の規定は、において準用するの規定による運転経歴証明書の交付について準用する。


この場合において、


同条第五項」とあるのは
において読み替えて準用する」と、

同条第二項」とあるのは
」と、

を取り消され」とあるのは
「が効力を失い」と

読み替えるものとする。

1項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

仮運転免許を受けた者がいずれかに該当することとなつたとき(に該当することとなつた場合において、六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断 又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く)。

二 号

仮運転免許を受けた者が違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したとき。

三 号

仮運転免許を受けた者が 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはに係る部分に限る)若しくは 若しくはに係る違反行為(に係る違反行為にあつてはの規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に、に係る違反行為にあつては車両についての規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車、中型自動車、準中型自動車 又は大型特殊自動車を運転する行為に限る)又は道路運送車両法第五十八条第一項 若しくは自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の規定に違反する行為をしたとき。

四 号

仮運転免許を受けた者が 又はに掲げる行為をしたとき。

2項

の政令で定める基準は、に掲げる場合を除き、仮運転免許を取り消すものとすることとする。

1項

の政令で定める国 又は地域は、次に掲げる国 又は地域とする。

一 号
スイス連邦
二 号
ドイツ連邦共和国
三 号
フランス共和国
四 号
ベルギー王国
五 号
モナコ公国
六 号
台湾
1項

の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 号

自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国等(に規定する国 又は地域に限る次号において同じ。)の行政庁等 又はに規定する国の領事機関

二 号

自動車等の運転に関する免許に係る部分に限る)に相当する法令を所掌する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文 を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人 その他の者であつて、国家公安委員会が相当と認めたもの

三 号

自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの

2項

前項第三号の規定による指定の手続 その他同号の規定による指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

国際運転免許証等を所持する者がに該当したとき(の規定により、その者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命じても、なお自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがある場合に限る)は、一年を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

二 号

国際運転免許証等を所持する者が一般違反行為をしたとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第二欄に掲げる点数に該当した場合

五年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第三欄に掲げる点数に該当した場合

四年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第四欄に掲げる点数に該当した場合

三年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄に掲げる点数に該当した場合

二年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第六欄に掲げる点数に該当した場合

一年

三 号

国際運転免許証等を所持する者で免許取消歴等保有者であるものがに規定する期間内に一般違反行為をしたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第二欄、第三欄 又は第四欄に掲げる点数に該当した場合

五年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄に掲げる点数に該当した場合

四年

当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第六欄に掲げる点数に該当した場合

三年

四 号

国際運転免許証等を所持する者が一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数がの一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第七欄に掲げる点数に該当したときは、六月を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

2項

の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

国際運転免許証等を所持する者が特定違反行為をしたとき(次号に該当する場合を除く)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第二欄に掲げる点数に該当した場合

十年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第三欄に掲げる点数に該当した場合

九年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第四欄に掲げる点数に該当した場合

八年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄に掲げる点数に該当した場合

七年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第六欄に掲げる点数に該当した場合

六年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第七欄に掲げる点数に該当した場合

五年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第八欄に掲げる点数に該当した場合

四年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合

三年

二 号

国際運転免許証等を所持する者で免許取消歴等保有者であるものがに規定する期間内に特定違反行為をしたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ

  • 第二欄、
  • 第三欄

又は第四欄に掲げる点数に該当した場合

十年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第五欄に掲げる点数に該当した場合

九年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第六欄に掲げる点数に該当した場合

八年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第七欄に掲げる点数に該当した場合

七年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれの第八欄に掲げる点数に該当した場合

六年

当該特定違反行為に係る累積点数がの二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合

五年

1項

の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。

一 号

次に掲げる事項についての条項を含む 委託契約書を作成すること。

委託に係る免許関係事務の内容に関する事項

委託に係る免許関係事務を処理する場所 及び方法に関する事項

委託契約の期間 及びその解除に関する事項

その他内閣府令で定める事項

二 号

委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示すること。

1項

の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

一 号

の規定による検査の結果の判定に係る事務

二 号

ただし書の規定による免許の拒否 及び保留、の規定による免許の拒否、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による弁明の聴取り及び証拠の受取り、の規定による免許の取消し 及び効力の停止、の規定による免許の取消し、の規定による適性検査の結果の判定 又は診断書の受取り、 又はの規定による免許を受けることができない期間の指定、の規定による免許の保留の期間 及び効力の停止の期間の短縮並びにの規定による仮免許の拒否に係る事務

三 号

の規定による免許の拒否に係る事務

四 号

の規定による免許の条件の付与 及び変更に係る事務

五 号

の規定による免許の条件の付与 及び変更 並びにの規定による審査に係る事務

六 号

の規定による試験の結果の判定に係る事務

七 号

又はの規定による認知機能検査の結果の判定、 又はの規定による運転技能検査の結果の判定、の規定による試験の一部の免除の拒否 及び 又はの規定による試験の一部の免除に係る事務

八 号

の規定による試験の停止 及び合格の決定の取消し 並びにの規定による試験を受けることができないものとする措置に係る事務

九 号

の規定による再試験の結果の判定に係る事務

十 号

の規定による再試験の結果の判定に係る事務

十一 号

の規定による適性検査の結果の判定に係る事務

十二 号

の規定による適性検査の結果の判定に係る事務

十三 号

の規定による書面の内容の判定 及びの規定による適性検査の結果の判定に係る事務

十四 号

の規定による免許証の更新の拒否に係る事務

十五 号

の規定による認知機能検査の結果の判定、の規定による運転技能検査の結果の判定 及びの規定による免許証の更新の拒否に係る事務

十六 号

の規定による認知機能検査の結果の判定に係る事務

十七 号

の規定による適性検査の結果の判定 及びの規定により提出された診断書の受取りに係る事務

十八 号

又は第四項の規定による免許の取消し 及び効力の停止、の規定による免許の取消し、の規定による適性検査の結果の判定 又は診断書の受取り、 又はの規定による免許を受けることができない期間の指定 並びにの規定による免許の効力の停止の期間の短縮に係る事務

十九 号

において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びににおいて準用する場合を含む。)の規定による参考人 又は関係人の出頭の要求 及びその意見 又は事情の聴取りに係る事務

二十 号

において準用する場合を含む。)の規定による参考人 又は関係人の出頭の要求 及びその意見 又は事情の聴取りに係る事務

二十一 号

又はの規定による免許の取消し 並びににおいて準用するの規定による意見の聴取り及び証拠の受取りに係る事務

二十二 号

若しくはの規定 又はにおいて準用するの規定による免許の取消し 及び効力の停止に係る事務

二十三 号

又はの規定による特例取得免許の取消し 並びににおいて準用するの規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びにの規定による参考人 又は関係人の出頭の要求 及びその意見 又は事情の聴取りに係る事務

二十四 号

の規定による免許の取消しに係る事務

二十五 号

の規定による仮免許の取消しに係る事務

二十六 号

の規定による適性検査の結果の判定 及びの規定による命令に係る事務

二十七 号

若しくはの規定 又はにおいて準用するの規定による自動車等の運転の禁止 及びにおいて準用するの規定による自動車等の運転の禁止の期間の短縮に係る事務