道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十七条の五 # 免許証の更新の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百一条の二第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 号

病気 又は負傷について療養していること。

二 号

法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

三 号

社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。

四 号

積雪、高波 その他の自然現象により交通が困難となつていること。