法第百一条の七第一項の政令で定める行為は、自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
十四
号
十五
号
十六
号
十七
号
十八
号
法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
法第十七条(通行区分)第一項から第四項まで 又は第六項の規定に違反する行為
法第二十五条の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為
法第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項 又は第三項の規定に違反する行為
法第三十三条(踏切の通過)第一項 又は第二項の規定に違反する行為
法第三十四条(左折 又は右折)第一項、第二項、第四項 又は第五項の規定に違反する行為
法第三十五条(指定通行区分)第一項の規定に違反する行為
法第三十五条の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為
法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
法第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為
法第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為
法第四十二条(徐行すべき場所)の規定に違反する行為
法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違 反する行為
法第五十三条(合図)第一項 又は第二項の規定に違反する行為
法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為