法第九十五条の六第一項の表の備考一のロの政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(第三号に掲げる者にあつては同号に定める日前五年間 及び同日から同号に規定する次の免許に係る法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日までの間とし、第四号に掲げる者のうち同号に規定する次の免許に係る適性試験を受けた日の前日が同号に規定する特定誕生日の四十日前の日以後であるものにあつては同日前五年間 及び同日から当該次の免許に係る適性試験を受けた日の前日までの間とする。次項において同じ。)において違反行為 又は別表第四 若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
法第百一条第六項の規定により免許証等(同条第一項に規定する免許証等をいう。以下同じ。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けた者
更新前の免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下「特定誕生日」という。)の四十日前の日
法第百一条の二第四項の規定により免許証の更新を受けた者
同条第三項の規定による適性検査を受けた日(当該日が特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日)
法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)に規定する特別失効者に該当する者として当該効力を失つた免許の次の免許を受けた者
当該効力を失つた免許に係る免許証等を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の四十日前の日
法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)に規定する特別取消処分者に該当する者として当該取り消された免許の次の免許を受けた者
当該次の免許に係る適性試験を受けた日(当該日が当該取り消された免許に係る免許証等を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
法第九十二条第二項の規定による運転免許証(以下「免許証」という。)の交付 又は法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する同項の規定による免許情報記録(法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。以下同じ。)の書換えを受けた者
当該免許証 又は当該書換え後の免許情報記録に係る適性試験を受けた日(当該日が当該免許証と引き換えた免許証 又は当該書換え前の免許情報記録を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)