法第九十条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(他免許等既得者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者 及び国際運転免許証等を現に所持している者をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号から第六号までにおいて同じ。)が一般違反行為(自動車 又は一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法 若しくは法に基づく命令の規定 又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して二年を経過していない者
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して一年を経過していない者
試験に合格した者が法第九十条第一項ただし書 若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項 若しくは第六項 若しくは法第百三条第一項、第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し 又は法第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定 若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けたことがある者(法第九十条第一項第一号から第三号まで 若しくは第七号、法第百三条第一項第一号から第四号まで 又は法第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下「免許取消歴等保有者」という。)で、法第九十条第九項 若しくは第十項 若しくは法第百三条第七項 若しくは第八項の規定 若しくは法第百七条の五第一項 若しくは第二項の規定により指定され若しくは定められた期間内 又はこれに引き続く五年の期間内に一般違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄 又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
試験に合格した者が一般違反行為をした者で、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
試験に合格した者が重大違反唆し等(法第九十条第一項第五号に規定する重大違反唆し等をいう。以下同じ。) 又は道路外致死傷(同項第六号に規定する道路外致死傷をいう。以下同じ。)で同条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者
当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して二年を経過していない者
当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して一年を経過していない者
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、第二号に規定する期間内に重大違反唆し等 又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者
当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して四年を経過していない者
当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者
試験に合格した者が重大違反唆し等 又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、当該行為が別表第四第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
試験に合格した者(他免許等既得者に限る。次号において同じ。)が第三十八条第五項第一号イ 若しくはロ又は第四十条第一項第二号 若しくは第三号の基準に該当する者であるときは、免許を与えないものとする。
試験に合格した者が第三十八条第五項第二号イ 若しくはロ 又は第四十条第一項第四号の基準に該当する者であるときは、免許を保留するものとする。