法第九十二条の二第四項(法第百条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
一
号
三
号
土曜日
二
号
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)