道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十三条の八 # 免許証の有効期間等の特例の適用がある日

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第九十二条の二第四項法第百条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。

一 号
土曜日
二 号

国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

三 号

十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く